事業者の方

令和8年台風25号で被災された農業者へのご案内

台風等の気象災害により、甚大な農業被害が生じた場合には被災農業者向けの支援事業が発動される場合があります。

支援事業が発動された場合に事業の実施を希望される方は、被災した農地・施設等の状況がわかる写真が必要になりますので、施設等の撤去や復旧を行う前に、被災した施設やその箇所、サイズ等がわかるように写真等による記録と保存をお願いします。

農業被害の記録(写真撮影等)について

1.撮影日を明確にする。

  • デジタルカメラ等の日付が正しく設定されているか確認する。
  • 日付の書き込み機能がある場合には、書き込みを行うように設定する。

2.被災した農地・施設等の全景(写真全体)と具体的な被災箇所をすべて撮影する。

  • 全体写真は、撮影可能であれば、東西南北4方向から撮影する。
  • 全景が収まりきらず連続写真(継ぎ写真)になるときは、重なり位置がわかるようにする。

3.具体的な被災箇所を撮影する場合は、次のことに留意してください。

  • 被災箇所が全体のどの位置にあるのかわかるように遠景で撮影
  • 施設等の面積や構造がわかるようメジャー等を添えた近景で撮影

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業政策課

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟4F

電話番号:0297(68)2211

ファクス番号:0297(68)7990

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  • 【ID】P-7398
  • 【更新日】2026年9月25日
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