くらし・手続き

生活道路における自動車の法定速度引き下げについて

 令和8年9月1日から、地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路(生活道路)における自動車の法定速度が60Km/hから30Km/hに引き下げとなります。

 なお、今回の改正ですべての道路の法定速度が30Km/hになるわけではありません。
以下のような道路の法定速度は、引き続き60Km/hです。
・中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
・中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
・自動車専用道路

 ただし、道路標識又は道路標示により、最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。
 決められた速度の範囲内だとしても、道路や交通の状況、天候などをよく考えて安全な速度で走行しましょう。 

 詳細につきましては、関連リンクにあります、警察庁のサイトをご覧ください。

【警察庁】生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!(外部リンク)  (別ウィンドウで開きます)

法定速度引き下げ

このページの内容に関するお問い合わせ先

防災危機管理課 消防交通係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟3F

電話番号:0297(68)2211 内線323・324

ファクス番号:0297(68)7990

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  • 【更新日】2026年7月27日
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