令和8年4月1日から16歳以上の方が運転する自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)が適用されます。交通反則通告制度が適用されますと、一定の交通違反をした運転者に対して、車やバイクと同様に「青切符」による反則通知を行い、各反則行為に定められた反則金の納付が通告されることになります。
自転車に関する交通ルールを改めて確認し、遵守するように心がけてください。
対象となる反則行為の一例
・通行区分違反
歩道又は路側帯と車道の区別がある道路において、車道を通行しなかった場合。
(ただし、著しく自動車の交通量が多いなど、通行すると事故の危険があるときは歩道を通行することが例外的に
認められています。)
反則金:6,000円
・信号無視
信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなかった場合。
反則金:6,000円
・指定場所一時不停止等
一時停止の道路標識又は道路標示がある交差点において、一時停止することなく交差点を通過した場合。
反則金:5,000円
・携帯電話使用等(保持)
運転中に携帯電話・スマートフォン等を使用した場合。
反則金:12,000円
・無灯火
夜間にライトをつけずに運転した場合。
反則金:5,000円
・並進禁止違反
並んで通行した場合。
反則金:3,000円
反則行為は上記以外にも100種類以上あります。
詳細につきましては、関連リンクにあります、警視庁及び茨城県警察のサイトをご覧ください。
【警察庁】「自転車を安全・安心に利用するために」(自転車ルールブック)の作成について(外部リンク) (別ウィンドウで開きます)
【警視庁】自転車の交通ルール(外部リンク) (別ウィンドウで開きます)
【茨城県警察】自転車の安全利用について(外部リンク) (別ウィンドウで開きます)