令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
一方で、介護保険料は、町民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていることから、介護保険料の減収により介護保険事業計画期間(令和6年度~令和8年度)の事業運営に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。
この改正により、令和8年度の介護保険料の算定に限り、次のとおり特例措置を講じます。
特例措置の内容について
合計所得金額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算出した給与所得により、合計所得金額を計算します。
- 対象者
第1号被保険者(65歳以上)で、次の条件のいずれも満たす方
(1)令和8年1月1日及び令和8年4月1日のいずれも利根町に住民記録があること
(2)令和7年中(令和7年1月~令和7年12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満であること
町民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額を用いた給与所得により合計所得金額を算出し、課税・非課税を判定します。これにより、町民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
- 対象者
第1号被保険者(65歳以上)および同じ世帯の方で、次の条件のいずれも満たす方
(1)令和8年1月1日および令和8年4月1日のいずれも利根町に住民記録があること
(2)令和7年中(令和7年1月~令和7年12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満であること
特例措置に対する減免について
令和7年度・令和8年度のどちらも町民税非課税の方で、上記特例措置の「町民税課税・非課税の判定」により、介護保険料の算定では町民税課税とみなされる方は、特例措置の「町民税課税・非課税の判定」を行わずに算定した保険料段階となるよう特例減免を行います。
※対象者は、自動的に特例減免後の介護保険料が通知されますので、お手続きは不要です。