道路占用物件の維持管理について、平成30年9月30日に施行された道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、道路占用者に対する占用物件の維持管理義務が明確化されました。これに伴い、「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」が制定されたため、道路占用者に対して、占用物件の維持管理義務の周知徹底を図るものです。道路占用者は道路利用者や第三者への重大事故を防止するため、占用物件の適切な維持管理にご理解とご協力をお願いいたします。
「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」の制定について
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- 【ID】P-6655
- 【更新日】2025年7月9日
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