・私有地から草木などが道路や歩道にはみ出していると、道幅が狭くなり、通行の妨げになるとともに、歩行者や車両を巻き込む事故につながる恐れがあります。
・私有地から道路上にはみ出した草木の所有権は、その土地の所有者にあるため、町で伐採や剪定などの対応をすることはできません。(民法233条)
・私有地からはみ出した草木などが原因で事故などが発生した場合は、その所有者の方が責任を問われることがあります。(民法717条)
・みだりに道路を損傷し、汚損してはいけません。みだりに道路に土石、竹木などの物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす行為を行わないでください。(道路法43条)
・道路の安全確保と快適な利用のため、伐採や剪定などを行い、適切な管理をお願いいたします。