くらし・手続き

葬祭費の支給について

葬祭費

国民健康保険に加入している方が亡くなったとき、喪主の方に「葬祭費」が支給されます。
国民健康保険の脱退手続きと併せて、ご申請ください。

※葬儀を行った日の翌日から起算して2年を経過すると、時効により申請できなくなりますのでご注意ください。

支給額

5万円

申請に必要なもの

  • 亡くなった方の被保険者証
  • 葬儀費用の領収書(写)または会葬礼状
  • 喪主の方の口座のわかるもの

※国民健康保険税が未納の方は、葬祭費を国民健康保険税の未納分に充当させていただくことがあります。

申請窓口

役場 保険年金課 国民健康保険係

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟1F

電話番号:0297(68)2211 内線172・173・174

ファクス番号:0297(68)7990

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  • 【ID】P-5431
  • 【更新日】2024年11月29日
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