くらし・手続き

高額療養費の支給申請の簡素化について

令和元年10月から、70歳以上の方のみで構成されている世帯の高額療養費の申請は初回時のみとし、申請手続きの簡素化(2回目以降の高額療養費は自動払戻)を行います。

 

対象となる方

下記のすべてに当てはまる場合、支給申請の簡素化対象世帯として該当します。

  • 世帯主(社会保険や国民健康保険組合等に加入している場合も含む)が70歳以上であること。
  • 世帯に属する被保険者全員が70歳から74歳までであること。
  • 国民健康保険税に滞納がないこと。(滞納したときは、申請手続きが必要となります)
    ※滞納の状況は、毎月第1金曜日時点で判断いたします。

 

解除になる場合

  • 世帯主が変わった場合
  • 70歳未満の方が国保に加入した場合

※世帯の状況は、高額療養費に該当した月の1日で判断いたします。
※自動払戻が解除となった場合は、以後該当するごとに申請が必要となります。

 

その他注意事項

  • 自動払戻適用期間に支給がある場合は、支給決定通知書を送付しますが、支給がない場合通知等の送付はありません。
  • 自動払戻適用期間は、高額療養費申請手続きのお知らせの通知送付されません。
  • 世帯主が後期高齢者医療保険制度に移行した場合に、世帯に変更がなければ自動払戻は継続されます。
    なお、後期高齢者医療保険制度に移行した方が高額療養費の支給を受ける時は改めて申請が必要となります。
  • 第三者行為又は業務上の事故による傷病において診療を受けた場合は、届出が必要となりますので、ご連絡をお願いいたします。
  • 口座番号の誤り等により口座振込不能防止の為、特別な事情の場合を除いては世帯主の方の口座番号のご登録をお願いいたします。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟1F

電話番号:0297(68)2211 内線172・173・174

ファクス番号:0297(68)7990

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  • 【ID】P-3444
  • 【更新日】2024年11月12日
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