くらし・手続き

令和7年度から国民健康保険税の税率及び税額が変わります

国民健康保険税見直しの背景

本町の被保険者(国民健康保険加入者)数は、団塊世代の75歳到達による後期高齢者医療制度への移行や社会保険適用拡大により、年々減少傾向にあります。
それに伴い、保険税収入額も、被保険者数と一人あたりの所得額の減少などの理由により、年々減少しています。

その一方で、被保険者一人あたりの医療費が年々増加傾向にあることや、後期高齢者数の増加による後期高齢者支援金の大幅な増加等の理由から、財源不足が生じています。

以上のことから、国民健康保険財政の安定化を図り、将来的な被保険者の負担の急増を緩和するため、税率及び税額の改正が必要となりました。

令和7年度国民健康保険税の改正内容

内訳 区分 現行 改正後 比較
医療給付費分 所得割 ※1 5.0% 6.0% +1.0%
  均等割 ※2 28,000円 39,900円 +11,900円
後期高齢者支援金分 所得割 2.5% 3.0% +0.5%
  均等割 13,400円 16,800円 +3,400円
介護納付金分※3 所得割 1.8% 2.0%  +0.2%
  均等割 16,200円 20,800円 +4,600円

※1 所得割:前年中の課税総所得金額(所得金額-基礎控除43万円したもの)に応じて計算
※2 均等割:被保険者数(同じ世帯の中で国民健康保険に加入している人数)に応じて計算
※3 介護納付金分:40歳以上65歳未満の被保険者が対象(介護保険料分)

税率及び税額の改正によるモデルケース

世帯・収入別にみた試算は下記のとおりです。

モデルケース1

  • 被保険者1人(20代)
  • 世帯所得680,000円(給与収入:約1,230,000円)
内訳 現行 改正後 比較
医療給付費分 26,500円 34,950円 +8,450円
後期高齢者支援金分 12,950円 15,900円 +2,950円
合計 39,450円 50,850円 +11,400円

モデルケース2

  • 被保険者3人(40代夫婦・10代子ども)
  • 世帯所得2,520,000円(給与収入:約3,700,000円)
内訳 現行 改正後 比較
医療給付費分 174,500円 225,150円 +50,650円
後期高齢者支援金分 85,750円 104,700円 +18,950円
介護納付金分 70,020円 83,400円 +13,380円
合計 330,270円 413,250円 +82,980円

※40代がいるため、介護納付金(介護保険料分)が加算されています
※子どもの均等割が5割軽減されています(0歳~20歳に達した最初の3月31日までの方が対象)

モデルケース3

  • 被保険者1人(70代)
  • 世帯所得100,000円(年金収入:約1,200,000円)
内訳 現行 改正後 比較
医療給付費分 8,400円 11,970円 +3,570円
後期高齢者支援金分 4,020円 5,040円 +1,020円
合計 12,420円 17,010円 +4,590円

モデルケース4

  • 2人世帯(70代夫婦)
  • 世帯所得1,500,000円(年金収入:約2,600,000円)
内訳 現行 改正後 比較
医療給付費分 98,300円 128,040円 +29,740円
後期高齢者支援金分 48,190円 58,980円 +10,790円
合計 146,490円 187,020円 +40,530円

ご注意

※国民健康保険税の試算は、課税総所得金額(世帯所得-基礎控除43万円したもの)で計算しています。
※試算ですので、実際の保険税額と異なる場合があります。(軽減や加入状況等の変更によって税額は変わります。)

今後の国民健康保険税の展望

国では、同じ所得・同じ世帯構成であれば、県内すべての市町村において同じ保険税負担となる「保険料水準の統一」を進めています。

今後町でも、国や県の動向を注視しながら、将来的な保険料水準の統一を見据え、被保険者の皆様の急激な税負担とならないよう、財政状況を考慮し、段階的な見直しを行っていく予定です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟1F

電話番号:0297(68)2211 内線172・173・174

ファクス番号:0297(68)7990

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  • 【ID】P-6405
  • 【更新日】2025年2月28日
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