妊産婦 医療福祉費支給制度について
◆対象となる方
母子健康手帳の交付を受けた妊産婦で、本人および配偶者、または扶養義務者の所得が所得制限額を超えない方が対象となります。
対象期間は、母子健康手帳の交付を受けた日の属する月の初日(1日)から、出産日(流産を含む)の月の翌月末日までとなります。
申請が遅れた場合は、申請月からの認定となる場合があります。
◆所得制限額
本人および配偶者の所得を比較し、高い方の所得が630万円未満または扶養義務者の所得が1、000万円未満となります。
所得判定年(母子健康手帳の交付日)
■ 1月~6月の場合 ⇒ 前々年の所得
■ 7月~12月の場合 ⇒ 前年の所得
※扶養親族1人につき、38万円加算となります。(ただし、所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族については、1 人につき44万円となります。)
※ 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方をいいます。
※ 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)をいいます。
※ 本人および配偶者を除く扶養義務者で主として生計を維持する方の前年(前々年)の所得が1、000万円以上の場は、
該当になりません。
※ 本人および配偶者の場合の所得認定の際は、所得から医療費控除、障害者控除などが控除されます。
※ 上記の所得制限額は、8万円の定額控除を加算した額です。
※ 令和6年4月1日からは上記の所得制限を超える方について町単独事業により助成を行います。
◆助成内容 (県の制度)
産科・婦人科の医療機関等で医療保険が適用となる入院及び外来診療費、医師の処方箋により処方された薬代等が助成の対象となり、マル福自己負担金のみの負担となります。
また、妊娠の継続と安全な出産のために他の診療科等の検査、診断、治療を要する場合は、産科・婦人科の医療機関等から紹介がある場合は対象になります。
茨城県内と県外とでは、医療機関等に受診したときの助成方法が異なります。
※文書料・定期健診・検査・薬の容器代等の保険診療外費用や入院時の差額ベット代・食事代等は助成の対象とはなりません。
◆助成内容 (町の制度)
町では、マル福自己負担金(外来自己負担金のみ対象。)については、町独自で助成しておりますので、後ほど町から指定の口座に振り込まれます。
また、県の制度の対象にならない産科・婦人科以外の医療機関等で医療保険が適用となる入院及び外来診療費、医師の処方箋により処方された薬代等も、町独自で助成しております。
令和6年4月1日からは、県制度の所得制限を超える方に対して町独自で助成を行います。これにより利根町在住のすべての妊産婦の方が医療費助成を受けられるようになりました。
◆医療福祉費受給者証の申請方法
役場1階行政棟 保険年金課まで、次のものを持参して申請してください。申請後、認められた方には、「医療福祉費受給者証」が交付されます。
【申請に必要なもの】
1 健康保険証(対象者のお名前が入ったもの)
2 口座番号のわかるもの(注1)
3 マイナンバー(注2)と所得照会に関する同意書
4 母子健康手帳
注1:受給者本人または家族の預金通帳またはキャッシュカード
注2:所得判定する年に利根町に転入された方
茨城県内の市町村から転入された方で、県の制度対象者だった場合は医療福祉費受給者証交付状況証明書
◆茨城県内の医療機関等に受診したとき
医療機関等や薬局の窓口では、健康保険証とともに「医療福祉費受給者証」を提示することで、マル福自己負担金のみをお支払いいただきます。
ただし、マル福自己負担金(外来自己負担金のみ対象)を町独自で助成しておりますので、後ほど町から指定の口座に振り込まれます。
※ 保険適用外費用については助成の対象となりませんので、別途お支払ください。
※ 治療用装具(コルセット・眼鏡等)を作成した場合は、加入している健康保険組合などへ治療用装具の 作成費用の支給申請を行 い、支給決定通知を持参のうえ、保険年金課へ支給申請してください。
「マル福自己負担金」
◎ 外来自己負担金 一つの医療機関等につき、1日600円まで
(1カ月2回までの負担・1、200円を限度。同じ医療機関等へ3回以上行った場合3回目以降は
自己負担なし。)
◎ 入院自己負担金 一つの医療機関等につき、1日300円、1カ月上限3、000円まで
◎ 調剤薬局 自己負担なし
○ 振り込み予定
外来自己負担金は、次の日程で町から指定の口座に振り込む予定です。なお、通帳には、『マルフクジコフタン』と記帳されます ので確認ください。
送金対象診療月 振込予定月
2~4月診療分 7月末
5~7月診療分 10月末
8~10月診療分 翌年1月末
11~1月診療分 翌年4月末
※ 茨城県内で受診したときでも、1カ月内に2回までの受診で外来自己負担金がともに600円未満の場合は、町で受診状況が把握できませんので、領収書(コピー不可)、医療福祉費受給者証をお持ちになり、1カ月分をまとめて、翌月以降に保険年金課の窓口に支給申請してください。後ほど町から指定の口座に振り込まれます。
原則として、領収書はお返しいたしません。なお、支給申請できる期間は、診療から5年以内です。
◆茨城県外の医療機関等に受診したとき
医療福祉費受給者証を利用できませんので健康保険証を提示し、一旦一部負担金をお支払いいただき、領収書を必ず受け取りまして、1カ月分をまとめて、翌月以降に、支給申請してください。後ほど町から指定の口座に振り込まれます。
【医療費の申請方法】
役場1階行政棟 保険年金課まで、次のものを持参して申請してください。
【申請に必要なもの】
1 保険診療分の内訳が明記された領収書(コピー不可)
2 医療福祉費受給者証
3 健康保険証
4 口座のわかるもの(注)
注:受給者本人または家族の預金通帳またはキャッシュカード
※ レシート及び手書きの領収書の場合は、医療機関等の窓口で名前と保険点数を必ず記入してもらってください。原則として、領収書 はお返しいたしません。
※ 支給申請できる期間は、診療から5年以内です。
※ 治療用装具(コルセット・眼鏡等)を作成した場合は、加入している健康保険組合などへ治療用装具の作成費用の支給申請を行い、 支給決定通知を持参のうえ、支給申請してください。
◆産科・婦人科以外の医療機関等にかかるとき
上記の「茨城県外の医療機関等にかかるとき」と同様の取扱いとなります。