健康・福祉

児童扶養手当

児童扶養手当とは

 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。(平成26年12月以降は、公的年金受給者であっても、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。また、令和3年3月分の手当以降、障害年金を受給している方は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。)

支給の対象となる児童

 次のいずれかに当てはまる18歳(18歳の誕生日後の最初の3月31日)になるまで(障害がある場合は20歳になるまで)のお子さんを養育している場合です。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父(母)が死亡した児童
  3. 父(母)が一定の障害の状態にある児童
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父(母)が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  9. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

※ただし、上記の要件に該当していても請求者等の所得により対象とならない場合があります。

手当の額

令和7年4月~  

対象児童 全額支給 一部支給
1人 月額 46,690円 46,680円~ 11,010円
2人 月額 57,720円 57,700円~16,530円
3人 月額 68,750円 68,720円~22,050円

※児童が4人以上の場合は、上記金額に1人当たり全部支給で11,030円、一部支給で11,020~5,520円(所得に応じて決定)が加算されます。
※申請等、詳細は窓口にて確認してください。

【窓口】
子育て支援課 子育て支援係 TEL:0297-68-2211(内線145)
茨城県県南県民センター 地域福祉室 TEL:029‐822‐7217

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 1F

電話番号:0297(68)2211 内線143・145

ファクス番号:0297(68)6910

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-2792
  • 【更新日】2025年4月1日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する