農業用廃プラスチックとは?
使用済み農業用プラスチック類(農業用ビニール・農業用ポリエチレンなど)は、法律で産業廃棄物に分類されています。そのため、町指定の「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」と同じように捨てることができません。
また、排出農家自らの手によって適正に処理することが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」によって定められており、これに違反すると罰せられる場合があります。
河川・山林等への不法投棄や、野外での焼却(野焼き)は、環境汚染や周辺住民の健康にも影響を及ぼします。農業環境保全のためにも適正処理にご協力ください。
利根町農業用廃プラスチック処理対策協議会は、農業者個々では効率的に処理することが困難な,農業用使用済塩化ビニール,及びポリエチレンの回収を行っております。
※リサイクルを目的とした回収のため、回収品目に制限があります。ご了承ください。
対象者
- 町内の農地を所有されている方
- 町内の農地で営農をされている方
回収について
【年間登録料&回収料金 (令和8年度の金額)】
年間登録料:1,000円/1戸
回収料金 :塩化ビニール・・・1kg/56.00円
:ポリエチレン・・・1kg/55.50円
【注意】
※必ず荷造りをして持ち込んでください。
方法は別紙「農業用使用済みプラスチックの回収について」を参考にしてください。
荷造りされていない状態では回収をお断りする場合がございます。
※回収できないものは、お持ち帰りいただきます。
・廃プラ回収の申込みについて(重要)
農業用廃プラスチックの回収に当たっては、廃棄物処理法に基づき処理業者との契約が必要となります。
利根町農業用廃プラスチック適正処理推進協議会(事務局:利根町農業政策課)が代理で契約を締結いたしますので、登録時に契約手続きに関する一切の権限を委任していただきます。
※お申込み手続きが必要となりますので、お出しになる廃プラの種類と重さを確認してから、申込をお願いいたします。
※契約をしていない場合、回収が行えませんので、ご注意ください。
※登録料・回収費用は、回収終了後に請求書を送付いたします。
お申込みいただいた方に日程を改めて周知いたします。
申込期限
令和8年9月14日 17時00分まで
申込時に必要な内容
(1)処分予定の廃プラスティックの種類
(別紙 令和8年度農業用使用済みプラスチック チラシ [PDF形式/393.16KB]のとおり)【新しいウインドウで開きます】
(2)処分量
(3)農業者のお名前・住所・電話番号
申込先
利根町農業用廃プラスチック処理対策協議会事務局
利根町役場 農業政策課 農業振興係 0297-68-2211 (内線432,435)