
2つの町独自の奨励措置
奨励措置の適用となる地域
利根町全域
対象となる事業者
町内に事務所や事業所を新設・増設・移転して操業を開始する事業者
対象となる業種
農業や製造業、卸売業など規則で定める業種
交付金額 |
町において新たに課税対象となる資産の固定資産税及び都市計画税に相当する額を交付
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交付期間 |
操業開始日の翌年の4月1日から起算して5年間
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事業者要件 |
■投下固定資産額が3千万円以上であること
■常用雇用者が10人以上であること ■土地を確保した後、3年以内に操業を開始していること |
交付金額 |
町内に住所を有する35歳以下の新規雇用者1人につき、年額20万円を交付。障害者である場合は、年額25万円を交付
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交付期間 |
操業開始日後6ヶ月を経過した日から3年間
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事業者要件 |
■投下固定資産額が3千万円以上であること
■操業開始日の前後6か月以内に町民を新たに3人以上雇用し、そのうち35歳以下の町民を引き続き1年以上継続して雇用していること |