利根町には、都市計画法に規定される「市街化区域」と「市街化調整区域」があります。
◎「市街化区域」は用途地域があり、用途地域ごとに建築物の用途制限が決められています。
◎「市街化調整区域」は原則として建築物の建築は認められておりません。ただし、日常生活に必要な店舗など、都市計画法で特例的に認められている条件もあります。
場所によって行える業種や規模なども変わりますので、まずはまち未来創造課にご相談ください。
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- 【ID】P-6746
- 【更新日】2025年9月8日
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