利根町では、「産業競争力強化法」に基づき、地域の創業を促進する施策として「創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けています。
本計画に定められた「特定創業支援等事業」を受けて創業する方等に対し、支援策が用意されています。
特定創業支援等事業
利根町の創業支援等事業計画に定められた「特定創業支援等事業」は、以下の2種類があります。
1.利根町商工会による個別相談指導
※ 経営、財務、人材育成、販路開拓に係る個別相談指導を1ヶ月以上にわたり4回以上受ける必要があります。
2.利根町商工会によるとねまち起業塾
※ 1ヶ月以上の期間にわたり、4回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓の4つの知識が身につく講座をそれぞれ受講し、全体
の8割以上に出席する必要があります。
※ 1.及び2.を組み合わせることも可能です。
特定創業支援等事業を受けたことにより得られる支援
特定創業支援等事業を受けて創業を行おうとする方又は創業後5年未満の方で、所定の要件を満たしている場合は、以下の支援を受けることができます。
1.会社(株式会社又は合同会社)設立時の登録免許税の軽減
※ 会社設立後に組織変更を行う場合は軽減を受けることはできません。
2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6ヶ月前から利用可能
3.日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金(旧「新規開業支援資金」)の貸付利率引き下げ
※ 各支援の詳細につきましては、上記リンク先に直接お問い合わせください。
支援を受けるには
特定創業支援等事業を受けた方が支援を受けようとする際は、まち未来創造課 商工観光係に申請書を提出し、特定創業支援等事業を受けたことの証明書の発行を受けてください。
本証明書を各支援窓口に提出することで各種支援を受けられます。
※ 本証明書は支援を受けられることを確約するものではありません。支援の内容によっては、別途審査等があります。
【お問い合わせ先】
まち未来創造課 商工観光係
TEL0297-68-2211(内線244)