認可地縁団体制度とは
地域社会において重要な役割を担っている自治会・町内会等の地縁による団体は、いわゆる「権利能力なき社団」と位置付けられ、当該団体の名義では不動産登記ができなかったことから、財産上の種々の問題が生じることがありました。
これらの問題を解決するため、平成3年に地方自治法が改正され、一定の要件を満たす場合に、法令に基づく手続きを経ることにより、自治会等が法人格の取得を可能とする「地縁による団体」の権利能力取得制度が導入されました。
これにより、市町村長の認可を受けた自治会等の地縁による団体は、当該団体名義で不動産登記ができることとなりました。
また、令和3年11月からは、資産の保有に関係なく、地域活動を円滑に行うために必要であれば、法人格を取得することができるようになりました。