地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、過去に町内会役員等の共有名義により登記した土地等で、共有名義人が亡くなり相続人の所在が不明の場合など、所有権移転登記ができない不動産について、要件を満たせば移転登記が可能となりました。
申請要件
1.認可地縁団体が所有している不動産であること。
2.認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
3.当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
4.当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。
※それぞれの要件を満たしていることを証する(疎明)資料の提出が必要です。
登記までの流れ
1.相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、町に疎明資料を添付のうえ所有不動産の登記移転等に係る公告申請書を提出します。
2.町は提出された疎明資料により要件を確認します。
3.町は確認できた場合、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて意義のある関係者は、町に異議を述べるべき旨の公告を行います。
4.3ケ月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、異議がなかった旨を証する書類を交付します。
5.法務局において所有権の保存または移転登記を申請できます。
公告に対する異議申し出について
「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」により利根町長に申し出ください。
現在公告されている案件
現在、公告を行っている案件はありません。