令和5年12月16日(土曜日)利根町文化センターにて開催しました「利根町みんなのまち基本条例」に基づく取組状況及び学校跡地利活用に関する進捗状況報告会の概要をお知らせいたします。
1.利根町みんなのまち基本条例施行後のまちの取組状況について
●資料1:利根町みんなのまち基本条例の施行に係る町の取組状況について
資料1は、「利根町みんなのまち基本条例」が議決されてからの町の取組状況について時系列にまとめたものとなっております。
令和4年12月の議会にて「利根町みんなのまち基本条例」が議決され、町民の方には令和5年3月に「利根町みんなのまち基本条例概要版」を各戸配布し、周知啓発を行っております。
行政職員に対しては、すべての職員を対象とした説明会を実施し、条例の施行に伴い必要となった既存の基準等の見直しや改正について検討を始めております。また、基本条例の普及啓発や推進等を行う機関を設置する必要があることから、「利根町みんなのまち基本条例推進委員会」の設置に係る条例の検討を始めております。
資料2は、利根町附属機関等の会議の公開に関する基準の新旧対照表となっております。
これまでも、会議の公開等は実施しておりますが、利根町みんなのまち基本条例・第4条基本理念及び、第13条情報共有の規定に基づき、「第8条会議資料の配布等」「第9条会議録の作成」「第10条会議録等の公表」の条文を追加し、現行の基準を改正することで、今後もより情報共有や町民参加を促進するものです。
資料3は、審議会等委員の公募・選任基準の新旧対照表となっております。
これまでも、審議会等委員の公募を行ってまいりましたが、利根町みんなのまち基本条例第17条(附属機関等への参加)の規定に基づき、公募委員の選任に関する内容を明確にするため、「利根町附属機関等の公募選任基準」として改正するもとなっております。
公募委員の募集から選任するまでの事項を定め、より町民の方が公募委員に応募しやすい環境をつくり、町民参加を促進するため、「第6条公募の方法及び周知事項」「第7条応募の方法」「第8条選考の方法」を追加するものです。
●資料4:利根町パブリックコメント手続き実施要綱(新旧対照表)
資料4は利根町パブリックコメント手続き実施要綱の新旧対照表です。
第1条及び第2条は「利根町みんなのまち基本条例」の施行に伴い、根拠条例の追加等、条文の文言を改正するものとなっております。「第3条対象」「第5条公表の方法」については条文に変更はありませんが、運用方法が変更になりますので、新旧対照表に載せております。
【運用方法の変更】
現行 | 変更後 |
パブリックコメント手続きの実施にあたり、住民説明会の開催する必要なし。ホームページや回覧等で周知を行う。 |
特に重要な政策等については、従来の周知方法に加え、住民説明会を開催することを必須とする。 |
2.利根町みんなのまち基本条例の一部を改正する条例(案)について
●資料5:利根町みんなのまち基本条例の一部を改正する条例(案)
資料5は、利根町みんなのまち基本条例の一部を改正する条例(案)とその逐条解説となっております。
令和5年4月に施行した「利根町みんなのまち基本条例」は、まちづくりの基本理念を明らかにし、町民の役割と責務、議会及び行政の役割と責任並びに町政運営の基本的ルールを定めることで、協働によるまちづくりを推進することを目的としております。この目的を達成するため、その普及啓発及び推進(第34条)並びに検証(第35条)を行う機関の設置が必要となることから、「利根町みんなのまち基本条例推進委員会」を設置するものです。
条文の詳細につきましては、資料5の3ページからの逐条解説をご覧ください。
3・学校跡地利活用に関する進捗状況について
「旧文小学校」及び「旧文間小学校」の学校跡地利活用については、昨年度に取りまとめた「利根町学校跡地利活用方針」に基づき、各校舎の改修に係る設計業務を進め、令和7年度からの供用開始を予定しております。
●資料6:旧文小学校利活用案平面図※現状の案のため、変更になる可能性があります。
資料6は、旧文小学校の用途変更後の平面図(案)となっております。
利根町学校跡地利活用計画書(案)では、1階から3階までの利活用を行う予定でしたが、バリアフリー法の関係上、3階の活用が難しくなったため、1階と2階のみを利活用するものとなりました。
当初予定していた、健康増進施設、キッズスペース、放課後児童クラブ、コワーキングスペース等の機能は残したまま、配置を1階と2階に調整しております。
●資料7:(旧文小学校プール跡地)スケートボード施設案イメージ図※イメージ案のため変更になる可能性があります。
資料7は、旧文小学校のプール跡地をスケートボード施設として活用するイメージ図となっております。
「旧文小学校のプール跡地」では、民間事業者による活用も視野に検討を行うこととなっておりましたが、県と協議をしていく中で、民間での活用は難しくなり、利活用案として、スケートボードの団体や若手職員よりスケートボード施設の提案等があったため、現在検討をおこなっております。資料7はそのスケートボード施設の例となっております。
スケートボード施設の整備費用は、校舎の改修工事と併せて、国の交付金を活用して行う予定です。
●資料8:旧文間小学校利活用案平面図※現状の案のため、変更になる可能性があります。
資料8は、旧文間小学校の用途変更後の平面図(案)となっております。
当初の予定からの変更はなく、1階から3階までの総合教育センターを中核とした教育・学習支援施設を主な活用とし、1階の一部が地域住民の方への貸出開放エリアとなっております。
4・質疑応答
当日の参加者からの質問・ご意見等に対する事務局の回答です。