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利根町みんなのまち基本条例(自治基本条例)

『利根町みんなのまち基本条例推進委員会』の設置に係る条例(案)の パブリックコメント(意見公募)を実施します

 町では,自治本来の姿に立ち返り,町民主体のまちづくりを推進するため,平成30年に住民自治基本条例検討委員会を立ち上げ,計28回の検討を重ね,令和5年4月1日より「利根町みんなのまち基本条例(以下「基本条例」という。)」を施行しました。基本条例は,まちづくりの基本理念を明らかにし,町民の役割と責務,議会及び行政の役割と責任並びに町政運営の基本的事項といった,本町における「自治体運営の基本的ルール」を定めることで,協働によるまちづくりを推進することを目的としています。
 この目的を達成するためには,基本条例の普及啓発及び推進(基本条例第34条)並びに検証(基本条例第35条)を行う機関の設置が必要となることから,町では「利根町みんなのまち基本条例推進委員会」の設置を検討しております。
つきましては,『利根町みんなのまち基本条例推進委員会』の設置に係る条例(案)を公表し,町民の皆様からのご意見をお伺いするパブリックコメントを実施します。

 

〇閲覧及び意見募集期間

令和5年12月11日(月)から令和6年1月12日(金)
*冊子閲覧日及び時間は,閲覧期間内の各施設の開庁時間内となります。
*意見書の提出期限は,令和6年1月12日(金)午後5時15分必着

 

〇閲覧場所

・データ閲覧:12月11日(月)から、このページの下部で添付資料を公開します。

・利根町役場(1階情報公開コーナー)

・利根町生涯学習センター

・利根町文化センター

 

〇意見書を提出できる方

・町内に住所を有する方

・町内に勤務又は在学する方

・町内に事業所等を有する方

 

〇意見書の提出方法

意見の提出にあたっては,町公式ホームページ又は閲覧場所に備え付けの『利根町みんなのまち基本条例推進委員会』の設置に係る条例(案)に対する意見書又は任意様式(住所・氏名・電話番号を必ず明記)を,次のいずれかの方法により提出してください。
・窓口への持参 利根町役場3階 政策企画課 地域振興係
・郵送 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1          利根町役場 政策企画課 地域振興係
・ファックス 0297-68-7990
・電子メール chiiki@town.tone.lg.jp
【留意事項】
・提出していただいた意見書の内容と,これに対する町の考えを,後日,町公式ホームページ上で公表します。(氏名等の個人情報は公開しません)
・同様の意見は,整理したうえで一つの意見とする場合があります。
・提出いただいた意見書に対して,個別回答はいたしません。
・電話や窓口における口頭での意見は受け付けられません。また,期限を過ぎた意見書の受け付けは出来ませんので注意してください。

※以下の添付資料の修正をしました。

【逐条解説】利根町みんなのまち基本条例の一部を改正する条例

〇問い合わせ先

利根町役場 政策企画課 地域振興係
電話 0297-68-2211(内線333・337)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは政策企画課 地域振興係です。

役場 行政棟3F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297-68-2211 内線332 ファックス番号:0297-68-7990

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