町は,家庭ごみを集積所に運ぶことが困難で,他の者からごみ出しの協力が得られない高齢者及び障がい者世帯の負担軽減を図るため,町が委託した収集業者が個別に訪問収集を行う家庭ごみ思いやり訪問収集事業を実施してきましたが,高齢化等に伴い,ごみ出しが困難な世帯が多様化しているため,対象範囲を次のとおり拡大しました。
○対象者
町内に居住し,町の住民基本台帳に記録されている者で,次の各号のいずれかに該当する者で構成される世帯。
(1) 65歳以上で,介護保険被保険者証が要介護1以上の者
(2) 身体障害者手帳の交付を受け,肢体不自由又は視覚障害の1級又は2級に該当する者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け,1級又は2級に該当する者
(4) 療育手帳の交付を受け,最重度(マルA)又は重度(A)に該当する者
(5) (1)~(4)のいずれかの者と同居し,自らがごみ集積所にごみ出しすることが困難な者(介護保険被保
険者証が,要支援1以上,又は(2)~(4)の手帳所持者)
※ 同一敷地内又は近くに親族等が居住し,ごみ出しの協力を得ることができる場合を除く。
○ごみの収集日
可燃ごみ 毎週火曜日
不燃ごみ・資源物 (不燃と資源を一括収集) 毎月第1・3金曜日
※ 粗大ごみは対象外
○ごみ出しについて
・利用者は,各収集日の朝8時までにごみを分別し,指定の位置(玄関先等)に排出する。
・指定の位置は,道路から遠くない玄関先やカーポートなど,屋根のある場所とする。
・門等には「かぎ」をかけない。(「かぎ」がかかっている場合は収集しない。)
○利用者が準備するもの
・可燃ごみや不燃ごみ用の町指定ごみ袋・ステッカー
・資源物回収用のレジ袋等(缶,ビン(色別),ペットボトル,トレイは種類ごとにビニール袋に入れて出す。
ビニール袋の返却はしない。)
・飛散防止対策の用具(任意)→65リットルのポリバケツ等
〇声かけ(希望者のみ)
・一定期間ごみ出しがない場合,希望者には声かけを行う。応答がない場合は,緊急連絡先へ連絡する。
・声掛けの希望がなくても,2回続けてごみの排出がない場合は,緊急連絡先に連絡する。
○申請の受付
受付場所:役場生活環境課
受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで(正午~午後1時までの時間は除く)
○申請の方法
・対象者本人または親族,介護者,民生委員が,申請書を記載,捺印にて申請する。
・申請時に,対象者の現在の生活状況や,現在使用しているごみ集積所の位置,収集の望場所等について聞き
取りを行う。
〇申請時に持参するもの
(1) 申請者及び対象者の認印
(2) 申請者の身分証明書(免許証・保険証など)
(3) 対象者の介護保険被保険者証,又は身体障害者手帳等
(4) 同居人がいる場合は,同居人の介護保険被保険者証や各種手帳のごみ出しすることが困難であることを証明
するもの
※ (2)~(4)はコピーでも可
〇利用の変更・中止の手続き
下記の場合は,役場生活環境課まで連絡をする。
・緊急連絡先や収集位置の変更をしたい場合
・ごみ収集を一時中止したい又は収集を再開したい場合
・収集を取り消ししたい場合
・対象者の条件に該当しなくなった場合