傷病手当金は、新型コロナウイルス感染症によって仕事ができなくなった期間に対して、国民健康保険被保険者または後期高齢者医療被保険者の生活保障をするために手当金を支援する制度です。
下記に該当する方は、ご申請ください。
対象者
対象者は、以下の条件をすべて満たす方となります。
- 国民健康保険被保険者または茨城県後期高齢者医療被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる方
※就労当時の保険となります。 - 給与などの支払いを受けている方
※傷病手当金は、被保険者の方を対象として支給するもので、事業主やフリーランスの方は対象となりません。 - 上記の条件を満たしており、発症時に就労していた方
支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間
支給額
[(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3]×支給対象となる日数
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日(※対象期間延長)の間で、療養のために労務に服することができない期間
入院が継続する場合は、最長1年6か月まで対象とします。
申請期限
令和7年5月7日まで
※適用期間終了後2年間
必要書類
・傷病手当金支給申請書
※傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)は、医療機関負担軽減のため、臨時的に提出を不要としています。
・保険証
・印鑑(世帯主、被保険者分)
・通帳またはキャッシュカード
※ゆうちょ銀行の方は通帳必須
・委任状(世帯主以外の方が申請する場合)
※申請方法や詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
問い合わせ先
■国民健康保険加入の方:
保険年金課国民健康保険係(内線173)
■後期高齢者医療保険加入の方:
保険年金課後期医療係(内線178)