くらし・手続き

柔道整復師による施術(整骨院・接骨院など)を受けるときのご注意

整骨院・接骨院(柔道整復師)は適正に受診しましょう

整骨院や接骨院で施術を行う人のことを柔道整復師術と呼びます。
柔道整復師は、エックス線検査や薬剤投与などの医療行為を施すことはできません。
柔道整復師の施術で保険を使えるのは、一定の条件を満たす場合に限られます。肩こりや筋肉疲労では使えません。
   医療費の適正化にご協力ください

 

国民健康保険が使える場合

  • 打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)
  • 応急手当のみの骨折・脱臼(応急手当以外は、医師の同意が必要です。)

※急性・亜急性の外傷性の負傷のみ

<主な負傷例>

日常生活やスポーツ中に転倒して膝を打ったり、足首を捻って急に痛みが出たとき

国民健康保険が使えない場合

 

  • 日常生活やスポーツ等における単純な疲労・肩こり・腰痛・筋肉疲労など
  • 加齢による腰痛・関節痛
  • 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)によるコリや痛み
  • 脳疾患後遺症の慢性病や症状の改善の見られない長期の施術
  • 仕事中や通勤途中に起きた負傷(労災からの給付になります。)
  • 医療機関(病院・診療所)との重複受診
  • 整骨院同士のはしご受診
  • 交通事故(※保険年金課への届出が必要です。)

柔道整復師にかかる際の注意事項

原因を正しく伝えましょう

整骨院負傷の原因を柔道整復師に正しく伝えてください。
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害や通勤災害の場合は、健康保険は使えません。
※交通事故など、第三者によって負傷した場合は、必ず保険年金課に届け出てください。

療養費支給申請書の内容を確認してから、委任状欄に署名しましょう

柔道整復施術療養費支給申請書は、被保険者が柔道整復師に療養費の申請を委任し、本人に代わって保険給付分の療養費を国民健康保険に請求し支払を受けるための請求用紙です。
負傷原因・施術内容・回数・窓口負担額等に間違いがないか、必ず確認してから署名又は捺印をしてください。

領収書は必ずもらいましょう

領収書は医療費控除を受ける際に必要になりますので、必ずもらい、大切に保管しましょう
後日、保険請求のあったものをお知らせする「医療費のお知らせ」を送付しますので、領収書と請求内容をご確認ください。

施術が長引く場合は、医師の診断を受けましょう

なかなか症状が改善しない場合には、内科的要因がかかわっている可能性があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟1F

電話番号:0297(68)2211 内線172・173・174

ファクス番号:0297(68)7990

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  • 【ID】P-1068
  • 【更新日】2024年11月29日
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