くらし・手続き

令和8年度から国民健康保険税の税率及び税額が変更となりました

子ども・子育て支援金制度が始まりました

令和8年4月より開始した「子ども・子育て支援金制度」は,全ての世代・企業の皆様から支援金を拠出していただき,子育て施策の拡充に充てるもので,子どもや子育て世帯を「社会全体で支える」仕組みです。
集められたお金は、児童手当などの子育て支援の財源に充てられます。国民健康保険税においても、これまでの「医療保険分」「後期高齢者支援金分」「介護保険分」に加えて、新たに「子ども・子育て支援金分」として負担していただくことになります。

詳細については,下記のこども家庭庁のホームページをご覧ください。
子ども家庭庁のホームページ「子ども・子育て支援金制度について」(外部リンク)

令和8年度国民健康保険税の改定について

国民健康保険財政の安定化を図り、将来的な被保険者の負担の急増を緩和するため、保険税の段階的な税率及び税額の見直しを行っています。令和7年度においては,被保険者の皆様の急激な負担増を考慮し、所得割率を抑えた激変緩和措置をとらせていただきました。
令和8年度においては,介護納付金分は据え置きとし,「医療給付費分」、「後期高齢者支援金分」の所得割率を改定しました。
加入者の皆さまには、ご負担をお掛けすることになりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。改正内容は以下のとおりです。

内訳 区分 現行 改正後 比較
医療給付費分 所得割 ※1 6.0% 7.5% +1.5%
均等割 ※2 39,900円 39,900円
後期高齢者支援金分 所得割 3.0% 3.3% +0.3%
均等割 16,800円 16,800円
介護納付金分 ※3 所得割 2.0% 2.0%
均等割 20,800円 20,800円

【新 設】
子ども・子育て支援分

所得割 0.4% +0.4%
均等割 ※4 1,700円 +1,700円
18歳以上均等割 ※4 50円 +50円

※1 所得割:前年中の課税総所得金額(所得金額-基礎控除43万円したもの)に応じて計算
※2 均等割:被保険者数(同じ世帯の中で国民健康保険に加入している人数)に応じて計算
※3 介護納付金分:40歳以上65歳未満の被保険者が対象(介護保険料分)
※4 18歳未満(高校生世代まで)の被保険者については,子ども・子育て支援分の均等割は全額軽減されます。
  軽減に要する費用は,18歳以上の被保険者に対して,18歳以上均等割として賦課されます。

その他の国民健康保険税については、こちらのページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟1F

電話番号:0297(68)2211 内線172・173・174

ファクス番号:0297(68)7990

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  • 【更新日】2026年6月23日
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