子育て・教育

利根町不妊治療費助成事業

不妊治療における経済的負担を軽減するため以下のとおり助成を実施します。
茨城県の情報を参照されたい方はこちら→茨城県公式ホームページ 不妊でお悩みの方へ

対象となる方

次のすべての要件を満たしている方が対象です。

・生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて低いと医師に診断された方
・治療開始日に、妻の年齢が43歳未満である方
・法律上の婚姻または事実婚をされている方
・1回の治療初日から申請日までの間、夫婦のいずれかが利根町に住民登録しており、かつ引き続き一年以上町内在住予定の方*
・医療保険に加入されている方
・他自治体で、当該治療に対する同様の助成を受けていないこと
・町税等を滞納していないこと*

*住民登録、税の滞納状況については、町の公簿等により確認させていただきます。

対象となる治療

・登録医療機関(厚生労働省から実施医療機関として指定をうけているもの)や先進医療に関する最新の情報については、以下のリンクをご確認ください。
**先進医療を実施している医療機関の一覧(外部サイトリンク)

・(1)か(2)どちらかへの助成となります。

(1)先進医療への助成(以下の全ての要件を満たすこと)

・先進医療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っている又は承認されている保険医療機関で実施された先進医療
・公的医療保険が適用される生殖補助医療と併用して実施した先進医療
注)先進医療を単独で実施した場合は、対象とならない。
注)生殖補助医療を全額自己負担で実施した場合や、一般不妊治療と併用した場合は、対象とならない。

(2)保険適用外の生殖補助医療への助成(以下の全ての要件を満たすこと)

・保険医療機関として承認された医療機関で実施した生殖補助医療
・初回治療開始時の妻の年齢が40歳~43 歳未満で,保険適用回数を超えて、4回目以降自費で実施する生殖補助医療

対象外の治療

・夫婦以外の第三者からの精子,卵子又は胚の提供によるもの
・借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが,子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に,夫婦の精子と卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)によるもの
・代理母(妻の卵子が使用できない,かつ,妻が妊娠できない場合に,夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)によるもの
・他の助成制度により,助成を受けた治療

助成金額及び回数

事業の内容 助成額 回数
先進医療への助成

1回の治療につき
上限4万円

・治療開始日における女性の年齢が40歳未満:6回
・ 治療開始日における女性の年齢が40歳以上43歳未満:3回
注)医師の判断に基づき、胚移植を行わずに治療を中止した場合は、1回に計算しない。
保険適用外の生殖補助医療への助成 1回の治療につき
上限10万円

・通算2回まで
注)医師の判断に基づき、胚移植を行わずに治療を中止した場合でも1回と計算する。

※回数の数え方は1子ごとに計算し、助成を受けた後に出産に至ったときは、これまで受けた助成回数が新たになります。

申請について

必要書類をご持参いただき、子育て支援課に予約のうえお越しください。

(1)不妊治療に要した金額を証明できる保健医療機関発行の領収書及び明細書の原本
(2)振込口座がわかる通帳など
(3)利根町不妊治療費助成金交付申請書兼請求書〈様式第1号〉
(4)利根町不妊治療医療機関受診等証明書(治療医療機関で記載)〈様式第2号〉
(5)その他関係書類(必要に応じてご準備ください)
・住所及び婚姻関係を証する住民票記載事項証明書又は戸籍の全部事項証明
・上記書類により婚姻関係を確認できない外国人住民にあっては,婚姻関係を確認できる文書及び訳文
・事実婚関係にある場合は,事実婚関係に関する申立書〈様式第3号〉

※申請書兼請求書・証明書・申立書は関連書類からダウンロードできます。

申請期間

治療を終了した日の属する年度の3月末日までに申請
(治療の終了が年度末に近く、3月末日までに申請が困難な状況が予測される方は、3月末日より前にご相談ください。)

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課 母子保健係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 議会棟1F

電話番号:0297(68)2211 

ファクス番号:0297(68)6910

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  • 【ID】P-7057
  • 【更新日】2026年9月28日
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