印鑑登録のできる方
|
住民基本台帳法に基づき、利根町の住民基本台帳に記載されている方
ただし、次に該当する方は、印鑑登録の手続きができません。
|
|||||||||
印鑑登録の申請
|
印鑑の登録の手続きは、登録申請者本人が自ら申請するのが原則です。代理人による申請の場合は「印鑑登録の代理人による申請」をご確認ください。印鑑の登録手続きには登録する印鑑が必要となります。
|
|||||||||
印鑑登録の申請の確認
|
本人申請が原則です。 (1)運転免許証、パスポートなどで 本人が窓口に来庁し、次に掲げるいずれかのものの提示ができる場合は即日登録できます。 ・運転免許証 ・パスポート ・個人番号カード ・写真付き住民基本台帳カード ・在留カードまたは外国人登録証 ・その他、官公署の発行した写真付き身分証明書
(2)利根町に印鑑登録している方を保証人にして 次のものの提出ができる場合も即日登録できます。 健康保険、国民健康保険若しくは船員保険等の被保険者証または共済組合員証及び利根町において現に印鑑登録を受けている方により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面健康保険、国民健康保険若しくは船員保険等の被保険者証または共済組合員証及び利根町において現に印鑑の登録を受けている方が保証人となって登録することができます。 (3)文書照会で 印鑑登録を申請していただいた後、本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認は印鑑登録事実照会書によってさせていただきます。 ただし、即日登録には、なりません。本人あてに郵送で照会書をお送りしますので、期限内に印鑑登録申請事実回答書と登録した印鑑を持参してください。 |
|||||||||
印鑑登録の代理人による申請 |
登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することが出来ない場合は、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができます。ただし、即日登録には、なりません。印鑑の変更や印鑑登録証(カード)の亡失届についてもあらたに登録する場合と同様の手続きになります。 (1)まず、次のものをご用意していただき、代理人の方が窓口に来庁してくださ
(2)次に、申請を受付けした後に、当該申請が本人の意思に基づくものであること 本人の意思によることが間違いない場合には、「回答書」に本人が記入(署名)し、登録した印鑑を押印の上、30日以内に持参してください。期限を過ぎたもの及び役場に郵送されたものは、登録が無効になります。
(3)「回答書」を持参された際に登録となりますので、その際に「印鑑登録証 ・印鑑登録証(カード)の受領は、登録申請者本人が自ら受領するのが原則です。次のものをご用意していただき、申請者の方が窓口に来庁してください。
・ただし、やむを得ず本人自ら受領できない場合には代理人に委任することができます。
印鑑登録証(カード)の受領を代理人に委任する場合は、次のものをご用意していただき、代理人の方が窓口に来庁してください。
(4)印鑑登録証(カード)を受領しますと、印鑑登録証明書の交付を受けること
ができます。 ※代理人による申請の場合、保証人は不要です。 |
|||||||||
印鑑登録証(カード)の亡失
|
登録証(カード)を亡失したときは、印鑑登録が抹消されます。登録証(カード)の再交付はできません。 1.本人が申請する場合必要なもの(新規登録と同じもの) 2.代理人が申請する場合必要なもの(新規登録と同じもの) |
|||||||||
印鑑登録の変更 |
印鑑のき損、紛失などにより登録印鑑を変更するときには、印鑑登録廃止申請書と同時に印鑑登録申請書を出してください。
1.本人が申請する場合必要なもの
(1)新規登録と同じもの
(2)印鑑登録証(カード)
2.代理人が申請する場合必要なもの
(1)新規登録と同じもの
(2)印鑑登録証(カード)
|
|||||||||
印鑑登録証の再交付
|
|
|||||||||
印鑑登録証明書の交付申請
|
印鑑登録証(カード)又は、個人番号カードを提示した方に対してのみ証明書を交付します。ただし、個人番号カードの提示は、本人のみの交付となります。
|
|||||||||
印鑑登録できない印鑑
|
(1)印鑑が鮮明でないものまたは文字の判読が困難なもの
(2)ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(3)輪郭のないものまたは欠けているもの
(4)住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは通称または氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(5)職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
(6)印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは、一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
※非漢字圏の外国人住民が住民票に記載されている氏名のカタカナ表記またはその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑登録をすることができます。
|
印鑑登録
関連ファイルダウンロード

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 【ID】P-1167
- 【更新日】2024年5月9日
- 【アクセス数】
- 印刷する