くらし・手続き

産前産後期間の国民年金保険料が免除されます

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

産前産後期間免除として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

 

1.国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

 

2.対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で、出産日が平成31年2月1日以降の方

 

3.施行日

平成31年4月1日

 

4.届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能です。

 

5.届出先

役場保険年金課 医療年金係

 

6.必要書類

出産前に届出する場合は、母子健康手帳など出産予定日のわかる書類

出産後に届出する場合は、町で確認できるため原則不要ですが、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要となります。

 

7.問合せ先

役場保険年金課 医療年金係 電話68⁻2211

土浦年金事務所 国民年金課 電話029⁻825⁻1170(自動音声に従って,【2】のあとに【2】を押してください。)

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 医療年金係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟1F

電話番号:0297(68)2211 内線176・177

ファクス番号:0297(68)7990

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  • 【ID】P-3183
  • 【更新日】2024年11月12日
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