くらし・手続き

国民年金

あなたの加入する年金は

必ず加入する人

第1号被保険者 20歳~60歳未満 自営業、農業従事者、学生、フリーター、無職の人など。

第2号被保険者 就職時~ 厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する人。自動的に国民年金にも加入します。(ただし、65歳以上で老齢年金を受ける人を除く)

第3号被保険者 20歳~60歳未満 第2号被保険者の配偶者。(扶養されている人に限る)年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない人は第3号被保険者とならず、第1号被保険者となります。

希望すれば加入できる人

任意加入被保険者 60歳~65歳未満 年金額を増やしたい方。(厚生年金・共済組合などに加入していない人に限る)

65歳~70歳未満 受給資格期間を満たしていない方。(厚生年金・共済組合などに加入していない人に限る)
20歳~65歳未満 外国に居住する日本人。

 

このようなときには、届け出を

【第1号被保険者の場合】

届出の種類 このようなときに

資格取得届 退職したとき

付加保険料申出、辞退 より高い老齢給付を望むとき

資格喪失届 厚生年金、共済組合に加入したとき 任意加入をやめたい場合

死亡届 被保険者が加入中、または年金受給前に死亡されたとき

住所変更(転入・転出・転居)届 住所を変更(転入・転出・転居)されたとき

氏名変更(訂正)届 婚姻などで氏名が変わったとき

生年月日・性別変更(訂正)届 生年月日・性別変更(訂正)したとき

 

【第3号被保険者の場合】

届出の種類 このようなときに

種別変更届(3号→1号) 配偶者が退職したとき

※その他の第3号被保険者の諸届は配偶者の勤務先で行います。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 医療年金係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟1F

電話番号:0297(68)2211 内線176・177

ファクス番号:0297(68)7990

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  • 【更新日】2024年11月12日
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