くらし・手続き

葬祭費

葬祭費

 

被保険者が死亡したときは、その葬祭を行った方(葬祭執行者)に対し5万円が支給されます。

 

申請に必要なもの

・死亡した方の被保険者証(「限度額適用・標準負担額減額認定証」と「特定疾病療養受療証」を交付されている場合も回収します。)

・葬祭を行ったことがわかる書類(会葬礼状、葬祭領収書、埋火葬許可証、斎場使用許可証で葬祭執行者が確認できるもの)

・葬祭執行者の預金口座のわかるもの

・届出者の身分証明証

 

注意

執行者以外の口座への振込みの場合は委任状と委任者の印鑑(朱肉を必要とするもの)が必要になります。

時効は、葬祭日から2年を経過した日になります。

 

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 後期医療係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟1F

電話番号:0297(68)2211 内線175・178

ファクス番号:0297(68)7990

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  • 【ID】P-851
  • 【更新日】2024年11月12日
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