教育大綱とは、町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針を定めるものです。
平成27年4月1日に施行された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」により、総合教育会議において町長と教育委員会が協議・調整を図り、平成28年度に町長が教育大綱(対象年度:平成28年度~令和2年度の4年間)を定めることとなりました。
令和2年度に、第1回目の改定(対象年度:令和3年度~令和6年度)が行われ、その対象期間が満了となったことから、令和6年度に2回の総合教育会議を開催し、新たに令和7年度から令和10年度までを対象とした『利根町教育大綱(令和7年度~令和10年度)』を策定いたしました。