健康・福祉

いばらき身障者等駐車場利用証制度

いばらき身障者等駐車場利用証とは

 ショッピングセンターや公共施設などにある身障者等用駐車場を本当に必要としている方が利用しやすい環境を整備するため、対象者の申し出により、利用証を発行する制度です。全国44府県(本県を含む)で利用できます。

対象者

身体障害者手帳の等級
区   分 等 級
視覚障害   4級以上
聴覚又は平衡機能の障害 聴覚障害 3級以上
平衡機能障害

5級以上

肢体不自由 上肢 2級以上
下肢 6級以上
体幹 5級以上
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 2級以上
移動機能 6級以上
内部障害 心臓機能障害 4級以上
じん臓機能障害  〃
呼吸器機能障害

 〃

ぼうこう又は直腸機能障害  〃
小腸機能障害  〃
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害  〃
肝臓機能障害  〃

 

上記以外の対象者
知的障害者 療育手帳の障害の程度が「A」及び「Ⓐ」の方
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方
要介護者 介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1」以上の方
難病患者

指定難病特定医療費受給者証等を交付された方

小児慢性特定疾病医療費受給者証をお交付された方

妊産婦

母子健康手帳を交付された方で妊娠7ヶ月~産後6か月までの方

多胎の場合は、母子健康手帳を交付された方で妊娠6ヶ月~産後1年6ヶ月までの方

けが人など

医師の診断書などにより、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる方

申請方法

 下記のものをご用意のうえ、窓口に申請してください。 ※対象者の家族などの代理申請も可能です。

必要書類

 1、身体に障がいがある方→身体障害者手帳

 2、知的に障がいがある方→療育手帳

 3、精神に障がいがある方→精神障害者保健福祉手帳

 4、高齢な方→介護保険被保険者証

 5、難病患者の方→指定難病特定医療費受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証

 6、妊産婦の方→母子健康手帳

 7、けが人などの方→医師の診断書※1(参考書類は窓口にあります)

 ※1 診断書などは発行日から原則1年間有効です。

その他

 1、いばらき身障者等駐車場利用証は、車内のルームミラーなどに掲げて駐車してください。

   (交付対象者が運転又は同乗している場合のみに限り利用できます。)

 2、いばらき身障者等駐車場利用証の交付は、交付対象者1人につき1枚です。

 3、いばらき身障者等駐車場利用証は、紛失または破損した場合は、再交付申請ができます。

   破損した利用証は、返却の必要があります。必要書類とともに持参してください。

いばらき身障者等駐車場利用証制度(茨城県)

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 議会棟1F

電話番号:0297(68)2211 内線125・126・123

ファクス番号:0297(68)6910

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  • 【ID】P-7106
  • 【更新日】2026年5月19日
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