令和7年度に対象となっている方は、令和8年3月31日まで受けられます。
令和7年度に定期予防接種の対象者(下記の『対象者の経過措置』表をご確認ください。)で、帯状疱疹の予防接種をご希望の方は、令和8年3月31日まで接種することができます。
接種をご希望の方は3月31日までに接種ができるよう、医療機関へご予約ください。
※65歳以上の対象者へは、4月初旬に個別通知をお送りしています。
予診票を紛失した場合や転入の方は、保健福祉センターで交付いたします。マイナンバーカード等ご本人様確認できるものをお持ちください。
帯状疱疹【定期】予防接種費用の一部助成について
【帯状疱疹とは】
帯状疱疹は、多くの人が子どもの時に感染する水痘・帯状疱疹ウイルス(いわゆる「水ぼうそう」)のウイルスが原因で起こります。治った後もこのウイルスは神経節に潜んでいるため、加齢、疲労、ストレスや過労、病気など免疫力が低下した際に、再び活性化し、帯状疱疹を発症します。
発症すると、体の片側の一部にピリピリとした痛みが出現し、その部分に赤い発疹(水疱)が出てきます。日本では、帯状疱疹の罹患者数は50歳代から増加し、70歳代がピークと言われています。帯状疱疹後神経痛(PHN)と呼ばれる長い痛みは年齢とともに増加すると言われており、特に、50から60歳代と比較して70歳以降で増加傾向です。PHNの特異的な治療方法はなく、対症的に薬物療法などで経過をみます。
【ワクチンの種類について】
帯状疱疹ワクチンは2種類あり、接種方法や回数等に違いがあります。
※接種費用は、医療機関によって異なります。
| 乾燥弱毒生水痘ワクチン(ビケン) | 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | |
| 接種方法 | 皮下注射 | 筋肉内注射 |
| 接種回数 | 1回 |
2回(2回目は1回目の接種から原則2か月後、 遅くとも6か月までに接種する) |
|
接種後年数ごとの発症予防効果 |
1年:6割程度 5年:4割程度 10年:ー |
1年:9割以上 5年:9割程度 10年:7割程度 |
| 副反応 |
30%以上:発赤* 10%以上:そう痒感*、熱感*、腫脹*、 疼痛*、硬結* 1%以上:発疹、倦怠感 |
70%以上:疼痛* 30%未満:発赤*、筋肉痛、疲労 10%以上:頭痛、腫脹*、悪寒、発熱、胃腸症状 1%以上:そう痒感*、倦怠感、その他の疼痛 |
*:ワクチンを接種した部位の症状
(引用文献) 厚生労働省HP「帯状疱疹ワクチン」
【ワクチン接種・費用について】
接種をご希望の場合は、予防接種による効果や副反応等を十分にご理解いただいた上で、接種を受けてください。
定期予防接種(令和7年4月から開始)
・対象者:(1)年度末年齢で65歳を迎える方
(2)60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方
〇対象者の経過措置
(1)年度末年齢で65歳を超える、5歳年齢ごとの方
(2)100歳以上の方(※100歳以上の方は令和7年度限り定期接種該当)
| 70歳 | 75歳 | 80歳 | 85歳 | 90歳 | 95歳 | 100歳 | 100歳以上 | |
|
令和7年度 |
昭和30年度生まれ | 昭和25年度生まれ | 昭和20年度生まれ | 昭和15年度生まれ | 昭和10年度生まれ | 昭和5年度生まれ | 大正14年度生まれ | 大正13年度生まれ以前 |
| 令和8年度 |
昭和31年度生まれ |
昭和26年度生まれ | 昭和21年度生まれ | 昭和16年度生まれ | 昭和11年度生まれ | 昭和6年度生まれ | 大正15年・昭和元年度生まれ | 対象外 |
| 令和9年度 | 昭和32年度生まれ | 昭和27年度生まれ | 昭和22年度生まれ | 昭和17年度生まれ | 昭和12年度生まれ | 昭和7年度生まれ | 昭和2年度生まれ | |
| 令和10年度 | 昭和33年度生まれ | 昭和28年度生まれ | 昭和23年度生まれ | 昭和18年度生まれ | 昭和13年度生まれ | 昭和8年度生まれ | 昭和3年度生まれ | |
| 令和11年度 | 昭和34年度生まれ | 昭和29年度生まれ | 昭和24年度生まれ | 昭和19年度生まれ | 昭和14年度生まれ | 昭和9年度生まれ | 昭和4年度生まれ | |
| 令和12年度 | 経過措置終了 | |||||||
※当該「年度生まれ」の方が対象になります。
(例)昭和30年度生まれの方=「昭和30年(1955年)4月2日から昭和31年(1956年)4月1日」の方
・使用ワクチンと助成額:乾燥弱毒生水痘ワクチン(ビケン)→4,000円
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(シングリックス)→10,000円×2回
※接種費用は医療機関によって異なるため、直接医療機関へお問い合わせください。医療機関窓口で接種費用から町の助成額を引いた、差額をお支払いください。
※すでに帯状疱疹ワクチンを接種した方について
予防接種法施行規則第2条において、定期予防接種から除かれる者について規定されており、当該予防接種に相当する予防接種を受けたことがあり、医師に当該予防接種を受ける必要がないと認められた方は、定期予防接種の対象外となります。
すでに帯状疱疹ワクチンを接種したことがあり、定期予防接種の通知が届いた方は、医療機関の医師にご相談ください。
〇接種可能医療機関
茨城県医師会 協力医療機関一覧 より接種可能医療機関をご覧になれます。
我孫子市医師会協力医療機関での接種をご希望に方は、保健福祉センターまでお問合せください。
《その他》
帯状疱疹ワクチンリーフレット [PDF形式/1015.59KB]