○利根町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
令和8年1月30日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地域おこし協力隊員の定住を促進し,地域経済の活性化を図るため,町内で起業又は事業承継をする隊員に対し,予算の範囲内において利根町地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域おこし協力隊員等 利根町地域おこし協力隊設置規則(令和5年規則第26号。以下「設置規則」という。)に定める利根町地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)又は協力隊員であった者であって,次のいずれかに該当する者をいう。
ア 協力隊員として活動している者であって,任期又は委嘱期間が通算して1年を超える者
イ 協力隊員として1年を超えて活動した者であって,引き続き町内に住所を有し,任期終了の日から3年を経過していない者
(2) 起業 町長が適当と認める営利事業その他の継続的な活動が見込まれる事業であって,次に掲げるものをいう。
ア 事業を営んでいない地域おこし協力隊員等が,個人若しくは共同して所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により,新たに事業を開業するもの
イ 事業を営んでいない地域おこし協力隊員等が,個人若しくは共同して新たに法人を設立し,事業を開始するもの
(3) 事業承継 地域おこし協力隊員等が,個人若しくは共同して,事業を営む個人又は法人から経営に関する権利,事業を行うために必要な経営資源,その他当該事業に係る権利及び物的資産の全部又は一部を承継し,新たな事業主体として事業を開始するもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,地域おこし協力隊員等であって,第4条の規定により補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について,情報提供,資料作成,報告会の出席その他町の求めに応じ,協力できる者とする。
(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者
(2) 利根町暴力団排除条例(平成24年利根町条例第16号)に定める暴力団に関係している者
(3) 設置規則第15条の規定により解職された者
(4) 住民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税を滞納している者
(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が適当でないと認める事業を行う者
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付の対象となる要件は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象者が,町内において起業又は事業承継をすること。
(2) 補助事業の内容が町の活性化に資するものであること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,起業又は事業承継に要する経費のうち,次に掲げるものとする。ただし,当該経費について,国,茨城県,その他の機関から補助金の交付を受ける場合は,当該補助金の額を除くものとする。
(1) 土地及び建物の賃借料,設備及び備品の整備に要する経費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産の登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術的指導の受け入れに要する経費
(6) 経営改善に向けた,専門人材の活用に要する経費
(7) 新商品開発,新技術導入等による,付加価値向上に要する経費
(8) 従業員の育成及び能力開発に要する経費
(9) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認める経費
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は,補助対象経費を合算した額とし,地域おこし協力隊員等1人につき100万円を上限とする。ただし,当該起業及び事業承継において,起業の場合は1人以上の新規雇用,事業承継の場合は承継する事業に係る雇用数の維持を行った場合にあっては,当該者1人あたり200万円を上限とする。
2 前年度までに,この要綱による補助金の交付を受けている場合は,前項の上限額から既に交付を受けた補助金の額を差し引いた額を上限とする。
3 補助金の額に,1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は,利根町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて,町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の規定による交付決定に際し,必要な条件を付することができる。
(交付決定前着手)
第9条 補助金の交付を受けて行う事業の着手は,補助金の交付決定後に行うものとする。ただし,やむを得ない事由により,交付決定前に着手する必要がある場合は,利根町地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定前着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,利根町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて,町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による報告は,補助事業の完了の日から起算して30日以内又は当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれかの早い日までに行わなければならない。
(概算払いによる交付)
第14条 町長は,特に必要があると認めるときは,補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。
(交付決定の取消)
第15条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 第4条に規定する補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(4) 隊員退任後又は第8条の規定による交付決定通知書を受領した日から3年以内に,自己の都合により利根町から転出したとき。
(5) その他町長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。
期間 | 返還額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の75 |
2年以上3年未満 | 交付決定額の100分の50 |
(1) 災害,疾病その他自己の都合によらず,やむを得ない事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認めたとき。
(証拠書類の保存)
第18条 補助事業者は,補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,かつ,当該収入及び支出についての証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱で定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は,令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年告示第64号)
この告示は,公表の日から施行する。














