○利根町地域おこし協力隊設置規則

令和5年6月27日

規則第26号

利根町地域おこし協力隊設置規則(平成28年利根町規則第5号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化が進行する本町において,地域外の人材を積極的に誘致し,その定住及び定着を図るとともに,地域の活性化等を促進するため,地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき,利根町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規則において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 任用型隊員 協力隊のうち,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として任用した者

(2) 委託型隊員 協力隊のうち,町長が業務委託契約を締結し,委嘱した者。(以下「受託者」という。)

(協力隊の活動)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動は,町及び地域住民等との連携により,次に掲げるもののうちから,利根町地域おこし協力隊募集要項でその都度定めるものとする。

(1) 移住定住の促進に関する活動

(2) 地域コミュニティの維持及び地域の活性化に関する活動

(3) スポーツによるコミュニティの活性化及び健康増進に関する活動

(4) 空き家・空き地の調査及び移住希望者業務に関する活動

(5) まちづくりや地域間交流に関する活動

(6) 地域資源の発掘及び利活用に関する活動

(7) 地域産業の振興に関する活動

(8) 地域の情報発信に関する活動

(9) 前各号に掲げるもののほか,地域活性化に係る活動で町長が必要と認める活動

(隊員の要件)

第4条 隊員は,次に掲げる要件をすべて満たす者のうちから,町長が任用又は委嘱する。

(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住民票を有する者(推進要綱に規定する要件を満たす者)であって,任用又は委嘱されることに伴い,本町に住民票を異動し,定住する意思を有する者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)

(3) 第16条に規定する欠格事項に該当しない者

(4) 心身ともに健康で,隊員の活動に意欲と熱意があり,任期後も引き続き本町に定住する意欲がある者

(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する普通自動車第一種免許を有している者

(遵守事項)

第5条 隊員は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 積極的に活動に取り組むこと。

(2) 地域住民との融和に努めること。

(町の役割)

第6条 町は,隊員の活動が円滑に実施できるよう,次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員の活動に対する住民への周知及び総合調整

(2) 隊員の研修及び隊員相互の交流

(3) 任用又は委嘱期間終了後の隊員の定住支援

(4) 前各号に掲げるもののほか,隊員が行う活動に対して必要な事項

(隊員の任用又は委嘱期間)

第7条 隊員の任用又は委嘱期間は,1年とする。ただし,年度途中において任用又は委嘱された隊員の期間は,任用又は委嘱した日の属する年度の末日までとする。

2 町長は,前項の規定にかかわらず,勤務実績に基づく能力の実証により,1年を超えない範囲内で,通算して3年を限度に任用又は委嘱期間を更新することができる。

(任用型隊員の報酬)

第8条 任用型隊員の報酬は,月額291,000円とする。

(任用型隊員の勤務条件等)

第9条 任用型隊員の勤務日は,1週間につき5日とする。

2 任用型隊員の勤務時間は午前8時30分から午後5時15分までとし,休憩時間は正午から午後1時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず,町長は,活動の内容において調整が必要と認める場合には,任用型隊員の勤務時間等を変更できるものとする。

4 前3項の規定に定めるもののほか,任用型隊員の休暇その他勤務条件に関し必要な事項は,利根町会計年度任用職員の勤務時間に関する規則(令和元年利根町規則第13号)を準用する。この場合において,「職員」とあるのを「隊員」と読み替えるものとする。

(任用型隊員の公務災害補償)

第10条 任用型隊員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は,市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村事務組合条例27号)を準用する。この場合において,「職員」とあるのを「隊員」と読み替えるものとする。

(委託型任用職員の勤務条件等)

第11条 委託型任用隊員の勤務条件等については,町長と協議して定めるものとする。

(委託型隊員の委託料)

第12条 町長は,隊員からの活動に関する提出資料等を審査し,適正と認められるときは,隊員に対し,地域活動の対価として委託料を支払うものとする。

(隊員活動の経費の支給)

第13条 町長は,隊員が,第3条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

(活動報告等)

第14条 隊員は,その活動内容について,利根町地域おこし協力隊活動日誌(様式第1号)に記録しなければならない。

2 隊員は,活動を行った日の属する月の翌月10日までに,利根町地域おこし協力隊活動報告書(様式第2号)に,前項の利根町地域おこし協力隊活動日誌を添付し,町長に提出しなければならない。

(解任等)

第15条 町長は,隊員が次の各号のいずれかに該当するときは,解任することができる。

(1) 法令若しくは,この規則に定める隊員の遵守事項に違反し,又は職務を怠ったとき。

(2) 疾病,事故等により,隊員活動の遂行に支障があり,又はこれに堪えられないとき。

(3) 隊員本人から届出があったとき。

(4) その他,町長が隊員として適当でないと認めるとき。

(服務)

第16条 隊員は,協力隊の活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

2 隊員は,利根町地域おこし協力隊員身分証明書(様式第3号)を携帯し,関係人から請求があったときは,これを提示しなければならない。

(補足)

第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町地域おこし協力隊設置規則の規定は,令和6年4月1日から適用する。

(令和7年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町地域おこし協力隊設置規則の規定は,令和7年4月1日から適用する。

(令和8年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

画像

画像

画像

利根町地域おこし協力隊設置規則

令和5年6月27日 規則第26号

(令和8年4月17日施行)