○利根町地域おこし協力隊設置規則

令和5年6月27日

規則第26号

利根町地域おこし協力隊設置規則(平成28年利根町規則第5号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化が進行する本町において,地域外の人材を積極的に誘致し,その定住及び定着を図るとともに,地域の活性化等を促進するため,地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき,利根町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規則において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 任用型隊員 協力隊のうち,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として任用した者

(2) 委託型隊員 協力隊のうち,町長が業務委託契約を締結し,委嘱した者。(以下「受託者」という。)

(協力隊の活動)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動は,町及び地域住民等との連携により,次に掲げるもののうちから,利根町地域おこし協力隊募集要項でその都度定めるものとする。

(1) 移住定住の促進に関する活動

(2) 地域コミュニティの維持及び地域の活性化に関する活動

(3) スポーツによるコミュニティの活性化及び健康増進に関する活動

(4) 空き家・空き地の調査及び移住希望者業務に関する活動

(5) まちづくりや地域間交流に関する活動

(6) 地域資源の発掘及び利活用に関する活動

(7) 地域産業の振興に関する活動

(8) 地域の情報発信に関する活動

(9) 前各号に掲げるもののほか,地域活性化に係る活動で町長が必要と認める活動

(隊員の要件)

第4条 隊員は,次に掲げる要件をすべて満たす者のうちから,町長が任用又は委嘱する。

(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住民票を有する者(推進要綱に規定する要件を満たす者)であって,任用又は委嘱されるまでの間に,本町に住民票を異動し,定住する意思を有する者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)

(3) 第16条に規定する欠格事項に該当しない者

(4) 心身ともに健康で,隊員の活動に意欲と熱意があり,任期後も引き続き本町に定住する意欲がある者

(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する普通自動車第一種免許を有している者

(遵守事項)

第5条 隊員は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 積極的に活動に取り組むこと。

(2) 地域住民との融和に努めること。

(3) 任用又は委嘱後,速やかに本町に生活拠点を移し,住民票を異動すること。

(町の役割)

第6条 町は,隊員の活動が円滑に実施できるよう,次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員の活動に対する住民への周知及び総合調整

(2) 隊員の研修及び隊員相互の交流

(3) 任用又は委嘱期間終了後の隊員の定住支援

(4) 前各号に掲げるもののほか,隊員が行う活動に対して必要な事項

(隊員の任用又は委嘱期間)

第7条 隊員の任用又は委嘱期間は,1年とする。ただし,年度途中において任用又は委嘱された隊員の期間は,任用又は委嘱した日の属する年度の末日までとする。

2 町長は,前項の規定にかかわらず,勤務実績に基づく能力の実証により,1年を超えない範囲内で,通算して3年を限度に任用又は委嘱期間を更新することができる。

(任用型隊員の報酬)

第8条 任用型隊員の報酬は,月額230,000円とする。

(任用型隊員の勤務条件等)

第9条 任用型隊員の勤務日は,1週間につき5日とする。

2 任用型隊員の勤務時間は午前8時30分から午後5時15分までとし,休憩時間は正午から午後1時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず,町長は,活動の内容において調整が必要と認める場合には,任用型隊員の勤務時間等を変更できるものとする。

4 前3項の規定に定めるもののほか,任用型隊員の休暇その他勤務条件に関し必要な事項は,利根町会計年度任用職員の勤務時間に関する規則(令和元年利根町規則第13号)を準用する。この場合において,「職員」とあるのを「隊員」と読み替えるものとする。

(任用型隊員の公務災害補償)

第10条 任用型隊員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は,市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村事務組合条例27号)を準用する。この場合において,「職員」とあるのを「隊員」と読み替えるものとする。

(委託型任用職員の勤務条件等)

第11条 委託型任用隊員の勤務条件等については,町長と協議して定めるものとする。

(委託型隊員の委託料)

第12条 町長は,隊員からの活動に関する提出資料等を審査し,適正と認められるときは,隊員に対し,地域活動の対価として委託料を支払うものとする。

(隊員活動の経費の支給)

第13条 町長は,隊員が,第3条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

(活動報告等)

第14条 隊員は,その活動内容について,利根町地域おこし協力隊活動日誌(様式第1号)に記録しなければならない。

2 隊員は,活動を行った日の属する月の翌月10日までに,利根町地域おこし協力隊活動報告書(様式第2号)に,前項の利根町地域おこし協力隊活動日誌を添付し,町長に提出しなければならない。

(解任等)

第15条 町長は,隊員が次の各号のいずれかに該当するときは,解任することができる。

(1) 法令若しくは,この規則に定める隊員の遵守事項に違反し,又は職務を怠ったとき。

(2) 疾病,事故等により,隊員活動の遂行に支障があり,又はこれに堪えられないとき。

(3) 隊員本人から届出があったとき。

(4) その他,町長が隊員として適当でないと認めるとき。

(服務)

第16条 隊員は,協力隊の活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

2 隊員は,利根町地域おこし協力隊員身分証明書(様式第3号)を携帯し,関係人から請求があったときは,これを提示しなければならない。

(補足)

第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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利根町地域おこし協力隊設置規則

令和5年6月27日 規則第26号

(令和5年6月27日施行)