○利根町補助金等交付規則
平成5年3月25日
規則第4号
利根町補助金等交付規則(昭和60年利根町規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,法令,条例,その他規則に定めがあるもののほか,補助金等の交付の申請,決定等に関し必要な事項を定めることにより,補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは,町が交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 交付金
(3) 利子補給金
(4) その他相当の反対給付を受けない給付金のうち町長が指定する給付金
2 この規則において「補助事業等」とは,補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは,補助金等の交付の決定を受けて,補助事業等を行う者をいう。
4 この規則において「間接補助金等」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 補助事業者等が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で,補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし,かつ,当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者がその交付の目的に従い利子を軽減して融通する資金
6 この規則において「間接補助事業者等」とは,間接補助事業等を行う者をいう。
(関係者の責務)
第3条 町長は,町の公益を増進し,かつ,町行財政の総合的見地から真に必要がある場合においてのみ,法令,条例又は規則等(以下「法令等」という。)の定めるところに従い,合理的基準により補助事業等に要する経費を算出し,これを予算に計上するものとする。
2 補助金等に係る予算の執行に当たって,町長及びその他の関係職員は,補助金等が町民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し,補助金等が法令等及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるようにしなければならない。
3 補助事業者等及び間接補助事業者等は,補助金等が町民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し,法令等の定め及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従って誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行わなければならない。
(補助金等の交付対象)
第4条 補助金等の対象となる補助事業等とは次の各号の一に掲げる条件を備えたものに限るものとする。
(1) 公共の用に供し,又は公益を増進すると認められる事業
(2) 町が本来行うべき行政を民間団体等が行う事業
(3) 町として保護・奨励すべき必要があると認められる事業
(4) 町長が特に必要と認める事業
(補助率)
第5条 補助金等は,補助事業者等に対し予算の範囲内において,補助事業等の執行に必要な経費の全部又は一部について交付する。
2 補助率の算定に当たっては,申請内容を審査したうえで,それぞれの事業について適正な補助率を決定するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要とする書類
(補助金等の交付決定)
第7条 町長は,補助金等の交付の申請があったときは,速やかに当該申請に係る事項等を審査及び必要に応じて現地調査等を行い,当該申請に係る補助金等の交付が法令等及び予算で定めるところに違反しないかどうか,補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか,金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し,補助金等の交付の適否を決定するものとする。
2 町長は,前項の場合において補助金等の適正な交付を行うために必要があるときは,補助金等の交付の申請に係る事項に,当該補助事業等の遂行が困難とならない範囲において修正を加え,補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付決定の通知)
第8条 町長は,補助金等の交付を決定したときは,補助金等交付決定通知書(様式第4号)により,補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件及び指示事項を付して,当該申請者に通知するものとする。
(1) 補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し,又は廃止しようとするとき。
2 補助事業者等は,補助事業等が予定の期間内に完了しないとき,又は補助事業等の遂行が困難になったときは,遅滞なくその原因及びこれに対する措置を町長に報告し,その指示を受けなければならない。
(補助金等の交付申請の取下げ)
第10条 補助事業者等は,第8条の規定による通知を受けた場合において,当該補助金等の交付の決定内容又はこれに付された条件若しくは指示事項に不服があるときは,補助金等の決定の日から20日以内に補助金等の交付の申請を取り下げることができる。
2 前項の規定により申請の取り下げがあったときは,当該補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助事業等の届出)
第11条 補助事業者等は,補助事業等に係る工事に着手又は工事が完了したときは,補助事業等工事(着手・完了)届(様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(補助金等の請求)
第12条 補助金等は,原則として補助事業者等が,当該補助事業等を完了した後において交付するものとする。ただし,町長が特に必要があると認めるときは,補助事業等の性質及び補助金等の額を勘案のうえ,補助事業等の着手前又は完了前に補助金等の全部又は一部を概算若しくは前金払として交付することができる。
(1) 補助金等交付決定通知書
(2) その他町長が必要と認める書類
3 町長は,前2項の規定による請求に基づき交付決定額の9割程度を概算交付し,残額については事業終了後精算により交付するものとする。
(補助事業等の遂行等の命令)
第13条 町長は,補助事業等が,補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件若しくは指示事項等に従って行われていないと認めるときは,当該補助事業者等に対し,補助事業等の計画等に従って遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は,補助事業者等が前項の命令に違反したときは,当該補助事業者等に対し,補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(完了検査の実施等)
第14条 町長は,第11条の規定による完了届を受理したときは,関係職員をして町事業の例により完了検査を行うものとする。
(1) 収支決算書(様式第10号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の額の確定等)
第16条 町長は,補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては,報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びそれに付した条件に適合するかどうかを調査し,適合すると認めたときは,交付すべき補助金等の額を確定し補助金等確定通知書(様式第11号)により当該補助事業者等に通知しなければならない。
(是正のための措置)
第17条 町長は,補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において,その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは,当該補助事業等につき,これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(補助金等の交付決定の取消し)
第18条 町長は,補助金等の交付の決定をした場合において,次の各号の一に該当すると認めるときは,補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等交付申請書又は補助金等実績報告書等の書類に虚偽の事実があったとき。
(2) 補助金等を当該補助事業等の目的以外の使途にあてた事実があったとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件若しくは指示事項に従わなかったとき。
(4) 補助事業等の施行方法が不適当と認めるとき。
(5) 補助事業等について不正な事実があったとき。
(6) その他法令等又はこれに基づいて処分に違反したとき。
2 町長は,間接補助事業者等が間接補助金等について前項に規定する事実があると認めるときは,補助事業者等に対し,当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は,第16条の規定により,補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において,既にこの額を超える補助金が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第20条 補助事業者等は,補助事業等により取得し,又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を町長の承認を受けないで,補助金等の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付け,又は担保に供してはならない。ただし,補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して,町長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で町長が指定するもの
(3) その他町長が特に指定するもの
(帳簿等の備付け)
第21条 補助事業者等は,補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿書類を備え付け,整備して相当期間保管しておかなければならない。
(立入調査等)
第22条 町長は,補助金等に係る予算の執行の適正を期すための必要があるときは,補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対し報告を求め,又は関係職員をして,その事務所,事業場等に立ち入らせ当該補助事業等又は間接補助事業等に係る帳簿書類その他の物件を調査若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による関係職員は,その身分を示す証票を携帯し,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。
3 補助事業者等は,間接補助金等の交付の決定に当たっては,町長が必要に応じて間接補助事業者等に対して報告を求め,調査若しくは検査に立ち会わせ,又は関係職員にその事務所,事業場等に立ち入らせ,当該間接補助金等に係る帳簿書類その他の物件を調査若しくは,関係者に質問させることがある旨の条件を付さなければならない。ただし,町長が指定する補助金については,この限りでない。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか補助金等の交付に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした補助金等の交付の申請に係る補助金等の交付の決定その他の行為は,なお従前の例による。
附則(平成6年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした補助金等の交付の申請に係る補助金等の交付の決定その他の行為は,なお従前の例による。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。