公職選挙法において選挙運動は、立候補の届出があった日からでなければすることができないこととされており、それ以前に選挙運動を行うこと、すなわち、事前運動を行うことは禁止されています。
(令和7年7月6日執行の利根町長選挙・町議会議員補欠選挙の告示日(立候補届出日)は,令和7年7月1日です。なお,7月予定されている参議院議員通常選挙の日程により変更となる場合があります。)
政治活動ために使用する文書図画の頒布
後援会活動などを含めた政治活動のために使用する文書図画の頒布は、平常時は選挙運動に当たらない限り認められています。
ただし、選挙告示前においては、文書図画の配布などの活動が、その態様によっては選挙運動となり、「事前運動の禁止」に該当する場合があります。
政治活動でも事前運動とみなされる文書図画の頒布
・後援会内部の政策検討資料として、マニュフェストや候補者名等が記載された討議資料(リーフレット)が作成され、不特定多数の有権者に頒布されている場合
・後援会への加入勧誘文書の頒布枚数、時期、態様などを総合的に考えて、後援会活動を口実として特定の候補者等の氏名を普及宣伝するものと認められる場合
・文書に記載がなくても、文書を手渡す際の「○○選挙に立候補する(予定です)ので,よろしくお願いします。」などの発言している場合
以上の場合などについては、事前運動の禁止に該当する恐れがありますので十分注意願います。
※利根町選挙管理委員会まで通報があった場合は、取手警察署へ情報提供いたします。
下記URLより、「選挙における注意事項」についてもご確認ください!!