インターネット等を利用した選挙運動について

インターネット等を利用した選挙運動について

平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律(議員立法)が成立しました。
公職選挙法の改正により、改正法の施行日である5月26日以後初めて公示される国政選挙の公示日以降に公示される国政選挙及び告示される地方選挙から、インターネットを利用した選挙運動ができるようになります。

主な内容としては、以下のとおりです。

1 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となります。ただし、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されます。

2 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。

なお、一定の規制が禁止行為として定められており、違反すると処罰の対象になりますのでご注意ください。

詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html

このページの内容に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町大字布川841番地1 役場 総務課内

電話番号:0297-68-2211 内線316

ファクス番号:0297-68-7990

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  • 【更新日】2016年2月10日
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