このページでは、「町長の手紙」に寄せられたご意見・ご提案の一部を公開しています。
※いただいたご意見等と回答の内容については、趣旨を損なわない範囲で要約・修正している場合があります。
※公開の対象は、町が文書で回答し、差出人より公開を承諾する旨の意思表示がされているものに限ります。
※回答内容は、回答した時点のものであり、最新の状況と異なる場合がありますのでご了承ください。
- 災害対策について
- 危険な通学バスの前方横断の事例発生
- 町営霊園について
- 危険な通学バスの前方横断の事例発生
- 不適切な場所への「想定浸水深さ標識」設置の改善について
- 旧布川小跡地の売却について
- 地域おこし協力隊への期待
- 町有地のタイケン学園の土地売却について
- 利根川堤防の交通ルールの徹底について
- 羽中地区における埋立、盛土に伴う問題点
- 羽中地区における埋立、盛土に伴う問題点回答書に対する疑問点等
- 羽中地区における埋立、盛土に伴う問題点再回答書に対する意見
- 岩井城跡の文化財史跡調査の実施と町の文化財保護審議会への諮問手続きのお願い
- 利根町民運動会について
- 町制施行70周年の記念品作成・配布提案
- 個別住宅の垣根植物道路側せり出し迷惑
- 「シリーズ まち・ひと・しごと」で企画してほしい人
1.災害対策について(令和6年4月受付・回答)
この度要望させていただきたい事項は、裏山の土砂災害対策です。
住んでいる所の近くに高さ20メートルほどの斜面があり、斜面には樹木が生い茂っているものの、土砂災害への防犯対策はなされておりません。
私の住む地域は町の土砂災害警戒区域に指定されており、今般災害に巻き込まれないか不安になったため、家族と相談して要望書を提出させていただきました。近接する家も複数あるため、何卒ご検討いただけますと幸いです。
回答
土砂災害警戒区域等につきましては、県が指定するもので、お手紙にも書かれていたとおり、居住されている区域は土砂災害警戒区域に指定されています。
本来、がけ地の防災工事は、土地の所有者等が行うべきですが、工事には多額の費用を要し、技術的にも困難なことから対応が難しい状況です。
しかし、近年の日本各地での大雨による土砂災害対策について、町としましても、大変危惧しております。
そのため、町民の方々には、災害時に迅速な避難対応をしていただくために、町公式ホームページや利根町行政アプリ、防災行政無線等、様々な情報伝達手段を用いて周知しているところです。これらの情報をいち早く入手し、適切な避難行動をとっていただきますようお願い申し上げます。
【担当課:財政課】
2.危険な通学バスの前方横断の事例発生(令和6年4月受付・回答)
昨年5月にも発生した通学バスの前方横断の事例が今回も発生しました。
通学バスの前後の横断は危険であり、役場から厳重注意しているとのことですが、相変わらず発生しているようです。再発防止策を徹底していただきたいと思います。
回答
通学バスの前後の横断につきましては、前年度より横断歩道のある所まで行って横断するよう学校から指導を行っているところでございますが、今回このような事例が発生したことを受けまして、改めて児童及び保護者に対して学校側から指導をするよう要請いたします。
また、バスを運行するバス事業者に対しては、児童がバスの前後を横断することのないよう、改めて声かけするよう運転手にお願いいたします。
加えて、4月15日の登校時に該当のバス停に教育委員会職員が立哨し、状況の確認及び児童・保護者に対する通学指導を行います。
【担当課:学校教育課】
3.町営霊園について(令和6年5月受付・回答)
最近は、子供たちが遠方にいたり、子孫が続かなかったりと、個人の墓が不用になりつつあります。
町営霊園に永代供養墓を作ってくださいませんか。
回答
これまで主流であった先祖の方と一緒に埋蔵する墓地は、近年減少傾向にあります。また、散骨や合葬式の墓地、樹木葬などの新たな形を希望する方も多くなっています。
今回のお手紙は、利根町営霊園内に町民が利用できる永代供養墓を新たに建設してほしいとのことでございますが、現時点では、永代供養墓を作る予定はございません。しかしながら、町営霊園においても、墓地に対する考え方や故人を弔う方法の変化により空き区画が増加傾向にございますので、今後の需要や要望の高まりに注視しながら、必要に応じた対応を検討してまいります。
【担当課:生活環境課】
4.危険な通学バスの前方横断の事例発生(令和6年5月受付・回答)
先月4月にも発生した通学バスの前方横断の事例が今回も発生しました。
今回は下校時でした。
通学バスの前後の横断は危険であり、役場から厳重注意しているとのことですが、相変わらず危険な横断の事例が発生しているようですので再発防止策を徹底していただきたいと思います。
回答
スクールバスの前後の横断につきましては、前回ご指摘をいただいた後に回答のとおり対応を行ったところところではございますが、同様の事例が再度発生したことを受けまして、改めて児童及び保護者に対して学校側から通学の指導をするよう要請いたします。
バス事業者に対しても、スクールバスの前後を横断することのないよう、再度声掛けをお願いいたします。
また、児童の安全のため、教育委員会職員が見回りを行い、児童の通学状況を確認いたします。
【担当課:学校教育課】
5.不適切な場所への「想定浸水深さ標識」設置の改善について(令和6年5月受付・6月回答)
この度は、町内に「想定浸水深さ標識」を設置していただき誠にありがとうございます。
しかし、下記の不適切な場所に標識が設置されていますので改善をお願いします。
このまま放置した場合、町民や移住検討者の皆さんなどに恐怖感をあおり、悪影響を及ぼします。
場所:フレッシュタウン入り口付近の電柱(利根川堤防側)
回答
誤った標識の設置により、ご迷惑をおかけしております。
ご指摘いただきました箇所につきましては、町としても、高さが異なっていることを把握しており、現在、設置業者に適切な高さで再設置するよう依頼しているところです。
ご指摘いただきありがとうございました。
【担当課:防災危機管理課】
6.旧布川小跡地の売却について(令和6年5月受付・回答)
先日、布川地区コミュニティセンター前の電柱に、利根川、小貝川が氾濫したらここまでと、赤と青のテープが貼ってあるのを見ました。それによると周辺と避難所になっているすこやか交流センターとコミュニティセンターも水没し、避難所の役割は果たせません。もっと高台に行かなくてはなりません。
旧布川小跡地と建物は避難に最適です。ぜひ指定してください。絶対に売却などしないでください。お金より命です。住民の命を守ってください。よろしくお願いします。
回答
旧布川小学校跡地については、日本ウェルネススポーツ大学開学時に旧利根中学校跡地と併せて校舎(体育館含む)部分を売却しております。
ご指摘の通り、町内の土地については、高台部分が少なく、万一の水害の際には避難可能な場所が限られてくるのが現状でございます。
町では日本ウェルネススポーツ大学開学時に、町民の方の避難所として売却後も使用できるよう大学側と協定を締結しており、避難が必要な災害が発生した際には、大学施設を町民の方の避難所として開放していただくことになっております。
実際に台風や集中豪雨による浸水被害、土砂災害が予想される際には、日本ウェルネススポーツ大学第1キャンパス(旧利根中学校体育館)へ町職員を派遣し避難所として開放しております。
幸い多くの方が避難を要する災害には発展していないため、体育館のみの開放となりましたが、更に大きな被害が発生、または発生が見込まれる際には、当然第2キャンパス(旧布川小学校)も含め避難所として使用することになります。
また、令和4年度に旧利根中学校校舎部分の土地を、令和5年度に旧布川小学校校舎部分の土地を売却しておりますが、この売却により避難所に関する協定の内容が変更になることはございません。これまで通り、緊急時には町民の方の避難所、避難場所として町では運用することとなります。
多くの町民の方が避難を要するような大規模な水害が想定される際には、予め利根川の観測水位により避難のお願いをすることになります。状況により牛久市との協定に基づき、広域避難をお願いする場合もございます。
いずれにせよ、旧布川小学校跡地(旧利根中学校跡地含め)の売却により、町民の方が避難できなくなるということはございませんのでご安心ください。
町では町民の方の安心安全を第一に、今後も広報周知に努めてまいりたいと考えております。この度は、ご意見をいただきありがとうございました。
参考(町のハザードマップより)
・日本ウェルネススポーツ大学第1キャンパス(旧利根中学校)
指定緊急避難場所に指定済
指定避難所に指定済
・日本ウェルネススポーツ大学第2キャンパス(旧布川小学校)
指定避難所に指定済
・旧布川小学校グラウンド
指定緊急避難場所に指定済
【担当課:財政課】
7.地域おこし協力隊への期待(令和6年5月受付・回答)
早朝ウォーキングとスローランニングのメンバー募集のチラシを拝見しました。失礼ながら利根町でのこの種の活動は二番煎じ、行政や大学の協力を得てすでに大勢のリーダーたちが素晴らしい活動をしています。町民の多くもウェルビーイングを享受しています。せっかくの企画ながら今更という気がします。
過去にあまり機能しなかった事例もありますが、あらためて採用した協力隊にはもっとやってほしいことがあるはずです。まちづくりのテーマはイベント(遊び)やスポーツ(健康管理)に限らず、例えば利根町ブランドの創出などがあります。東京から若者を呼び込めば空き家対策にもなります。彼らにはそれなりの報酬を払ってでも町のために貢献してくれることを期待しています。
回答
地域おこし協力隊は、都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を異動し、地場産品の開発や町のPR活動などの地域おこしの支援や住民の生活支援などの「地域協力活動」を行いながらその地域へ定住・定着を図る取組で国の財源を活用した制度です。
令和4年11月、庁内において地域おこし協力隊の活用アイディアを募ったところ、「コミュニティ活性化とスポーツによる健康増進」、「空き家・空き地利活用」について協力隊を活用したいとの意見があり、地域おこし協力隊の任期満了後の生業についても検討し、「スポーツまちづくりコーディネーター」と「空き家コーディネーター」として、募集を開始いたしました。
また、「スポーツまちづくりコーディネーター」は、中学生の地域部活動移行や旧文小学校跡地の健康増進施設の運営等の協力、高齢化が進む「とねワイワイくらぶ」の活動など、皆さんが元気に活動している間に関わっていただくことが、最善と考え募集しております。
現在、「スポーツまちづくりコーディネーター」は、令和6年1月から活動を始め、中学生の地域部活動移行に関することや「とねワイワイくらぶ」の活動に参加したり、自主企画を計画し取り組んでいただいております。
また、令和6年7月から新たに2名の地域おこし協力隊が空き家コーディネーターとして着任し、空き家・空き地バンクの運営、利活用等に係る活動に取り組む予定です。
ご指摘にあります農業や商工、利根町ブランドの創出に関しましては、今後、地域おこし協力隊の募集についても検討してまいります。町の活性化や移住を促進するために、地域おこし協力隊を採用し取り組んでおりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
地域おこし協力隊の活動につきまして、貴重なご意見をありがとうございました。
【担当課:政策企画課】
8.町有地のタイケン学園の土地売却について(令和6年5月受付・6月回答)
1.町有地の売却については、町民への説明をするべきではないか。
2.議案は議員だけの意見で決定されるが、その前に町民の意見を聞く必要があるのではないか。
3.土地をタイケン学園へ売却すると大学運営を安定的に行っていくための資産基盤をしっかり確立していくためとのことであるが、賃貸借ではなぜ安定運営できないのか。
4.すでに売却した土地はどこか。またいくらで売却しているのか。
5.町有地を賃貸にした方が長期にわたり、町への賃貸借料が継続的に安定して入り、長期的に町にとってはメリットがあるのではないか。
6.今後、タイケン学園へ町有地を売却するにあたり、町民への説明や意見を聞く予定はあるのか。
7.留学生(タイケン学園)の生活環境、仕事、勉学などについては、町としてタイケン学園にまかせっきりにするのではなく、学生の生活全般についてもっと把握し、対応していくべきではないか。
8.タイケン学園の留学生の生活環境について。学校が借り上げたあるいは購入した家に9名位で生活しているが狭いのではないか。学校は国から補助金をもらって運営しているのだから、もっと学生の生活のことを考え、学生への補助を行うべきではないか。また、生活費に苦労して働いている人が大半だ。町として学校の運営にいても管理し、話し合うべきではないか。食べるものにも大変な思いをしている人が聞いている。町はそのことを把握しているのか。
回答
一つ目の「町有地の売却については、町民への説明をするべきでないか」、二つ目の「議案は議員だけの意見で決定されたが、その前に町民の意見を聞く必要があるのではないか。」につきましては、まずタイケン学園(日本ウェルネススポーツ大学)誘致の経緯についてご説明いたします。旧布川小学校と旧利根中学校の跡地利活用検討のため、平成22年6月に町議会議員、地元及び近隣地区区長、商工会、農協、町内各種団体、町民代表者で組織する協議会が発足し、その中で協議を重ね、タイケン学園から提案のあった4年制大学誘致の承認をいただき、平成23年第1回議会臨時会にて大学誘致の決議、建物売却及び土地貸付の議案が可決しております。
大学の開設にあたっては、「学校法人の寄付行為及び寄付行為の変更の認可に関する審査基準(平成19年文部科学省告示第41号)」の第1の1校地並びに施設及び設備についての(2)において、『校地は、申請時において申請者の自己所有であり、かつ、負担付きでないこと。』とされております。
この条項におけるただし書きに、『開設時以降20年以上にわたり使用できる保証のある借用である校地であって、地方公共団体の所有する土地で申請時までに貸付について議会の議決がなされているもの』と記載されております。
本来開設者所有の土地でなければなりませんが、地方自治体と20年以上土地の賃貸借契約を締結していればただし書き上、条件を満たすということになります。
当時はタイケン学園側の財務状況により、土地の購入が難しかったことから、建物のみの購入となり、土地については町との間で賃貸借契約を締結したものです。
令和4年12月議会定例会において、旧利根中学校校地の一部を、令和6年3月議会定例会において旧布川小学校校地の一部をそれぞれ売却しております。いずれの土地も建物の底地にあたる部分であり、先般ご説明の開学時の経緯から、町民の皆様へ機会を設けて説明会を開催する必要はないと判断しております。
今回の土地売却により、タイケン学園と締結している災害時の避難所使用に関する協定に変更はなく、これまで通り非常時には避難所として使用できるほか、グラウンド部分の土地については今回の売却に含まれておりません。
三つ目の「土地をタイケン学園へ売却すると大学運営を安定的に行っていくための資産基盤をしっかり確立していくためとのことであるが、賃貸借ではなぜ安定運営できないのか。」
五つ目の「町有地を賃貸したほうが長期に渡り、町への賃貸料が継続的に安定して入り、長期的に町にとってはメリットがあるのではないか。」につきましては、関連しかつ相反する内容でございますので併せてお答えいたします。
ご指摘の通り、町といたしましては町有地のまま、長期の賃貸借契約で賃借料をいただいたほうが有利と考えます。反面、利根町においてこれから先、大学運営を行っていくタイケン学園の立場で考えれば、長期的に賃借料を払い続けることは財政上の不安要素であり、資金調達の見通しがたてば、その時点で自己所有としたほうが将来的に安定いたします。
令和2年8月にタイケン学園より土地の払い下げ申請が提出されたことから、令和3年度に不動産鑑定を実施し、土地の売却に至っております。
四つ目の「すでに売却した土地はどこか。またいくらで売却しているのか。」につきましては、
○旧利根中学校跡地(日本ウェルネススポーツ大学第1キャンパス)
建物底地部分 布川 1337‐9 外 18 筆 10,360.88平方メートル 34,268,611 円
令和5年2月所有権移転
○旧布川小学校跡地(日本ウェルネススポーツ大学第2キャンパス)
建物底地部分 布川 1649‐1 外 3 筆 7341.96平方メートル 24,052,261 円
令和6年6月所有権移転予定
六つ目に「今後タイケン学園へ町有地を売却するにあたり、町民への説明や意見を聞く予定はあるのか。」とのことでございますが、タイケン学園への町有地売却については、令和6年3月に売却した旧布川小学校跡地の建物底地部分で、一部境界立会ができなかった部分の土地について、境界が確定した後に分筆の上、売却する予定となっておりますが、包括的には今回の売却の一連の流れでございますので、別途説明会を開催する予定はございません。(※布川 1709‐2 の一部)
その他のグラウンド部分については、売却予定はございません。
また、タイケン学園関連以外でも随時町有地の売却は実施しております。その際、町民の方へ説明はしておりませんが、土地利用の観点から説明が必要な場合には、その都度判断させていただきたいと考えております。
7つ目の「タイケン学園の留学生の生活環境、仕事などについて、タイケン学園にまかせっきりにするのではなく、町としてもっと把握し対応していくべきではないか。」と8つ目の「タイケン学園の生活環境について」につきましては、現在、留学生は500名を超える生徒が在籍しており、利根町をはじめ、近隣の市町から通学をしております。住居環境につきましては、大学側において適切に管理・運営され、生活指導も学園側で行っていると認識しておりますが、多い人数で居住している実態もあることから、ゴミ出しなどの生活面においてもタイケン学園と情報共有を図り、生活状況の改善に努めております。
仕事につきましては、留学生の先輩の紹介等で居住地から近い近隣市町でアルバイトを行っており、勉学につきましては、日本語、日本文化について1年半から2年程度学習し、その後、大学や専門学校の進学を目指していると伺っております。
生活費や食べ物に困っているとのご指摘に関しましては、直接の相談がないので町としては把握しておりませんが、留学生だけではなく、支援が必要な方に対して、町としても取り組んでいく必要がありますので、大学側と連携を図ってまいります。
今後とも留学生の受け入れに関しましては、大学側と情報共有を図りながら、必要な支援を実施してまいりたいと考えております。
貴重なご意見をありがとうございました。
【担当課:財政課・政策企画課】
9.利根川堤防の交通ルールの徹底について(令和6年5月受付・6月回答)
常陽銀行付近の利根川の堤防に合流地点があります。
特に7時から8時30分にかけて非常に渋滞します。原因としては、分岐点で登っていきたい車を優先するために直進車を蔑ろにして横道から降りてくる車が我が物顔をしています。また、バイクは右側通行が横行しています。
そこに交通ルールは存在しません。非常に困っています。
回答
お手紙にありました箇所での車両の合流時の交通ルールについて、取手警察署に確認をいたしました。土手からの道路と県道11号の交差点は、土手側に一時停止線があるため、県道11号へ進入する際に一時停止をしていない車両であれば、一時停止違反となります。また、スピードを落とさないで、優先道路の車両の前に無理やり進入し、急ブレーキをかけさせるなど危険な行為を行った場合は、優先通行妨害となります。
今回のご意見のような場面では、渋滞時の通常の合流となりますので、交通違反というよりは、交通マナーのお話になるかと思います。個々人が交通ルールを遵守し、1台ずつ交互に入るなど譲り合いと思いやりが重要ではないかと考えます。
なお、バイクの右側走行につきましては、センターラインの無い道路のため普通に走行しているのであれば、交通違反にはならないとの回答をいただきました。(オレンジ色のセンターラインでない限り交通違反ではない)
しかしながら、町内において、交通混雑率が高く事故の起こりうる確率も高い場所であることから、取手警察署にパトロールを実施していただけるよう、要望してまいります。
【担当課:防災危機管理課】
10.羽中地区における埋立、盛土に伴う問題点(令和6年5月受付・6月回答)
1.豪雨時、台風時における治水
(1)埋め立て面積は、172,067平方メートルの大規模な埋め立てに伴う遊水地の消滅に伴い、治水対策を町としてどう考えておられるのでしょうか。
認可は県が行っているので、当事者の利根町は県に対し必要な対策があれば、それを県に要請すべきと考えますがいかがでしょうか。
2.盛土の検査、土埃の対策
(1)それぞれの土砂について搬入前に検査を行ったものと思われますが、最終到着地における検査も必要と考えますので、サンプル摘出の上検査の実施をお願いいたします。
(2)今年春先の突風時に、土埃が舞い上がり周辺地区への飛散が見受けられました。土埃対策を、未来ファームにご指示いただきたくお願いいたします。
3.利根町未来ファーム
利根町未来ファームに、第二回住民説明会の開催をご指示いただきたくお願い申し上げます。事業計画の進捗状況、排水対策、土埃対策などの考え方を確認したい。
回答
一つ目の、豪雨時、台風時における治水につきましては、当該農地と利根ニュータウンは、隣接はしているものの、排水経路は異なっており、互いに水の出入りもないため、ニュータウンの冠水への直接な影響はないものと考えております。
また、令和5年6月に冠水した県道部分につきましては、その後、茨城県において嵩上げ工事が行われました。
引き続き、町全体の抜本的道路冠水の解決策として、新利根川の改修事業の継続を要請してまいります。
二つ目の、盛土の到着地における検査につきましては、「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」第15条において、土地の埋立て等に着手した日から完了または廃止する日までの間、着手した日から3月ごとに、埋立て区域内の土壌の有害物質による汚染の状況について調査を行い、その後1月以内に結果を知事に報告することと規定されております。
羽中地区における盛土に関しましても、上記の条例に基づき検査を行い、県よりその結果が町に通知されております。
また、突風時における土埃の飛散につきましては、近隣住民の方からご意見があった旨、町から施行業者へお伝えさせていただきます。
三つ目の、当該埋め立て事業につきましては、利根町未来ファームより、地域住民の方々の理解を得ながら事業を行うと伺っております。
今回、事業の進捗状況、排水対策、土埃対策等の考えについて住民説明会を開催してほしいとのご意見をいただきましたので、その旨、利根町未来ファームへお伝えいたします。
【担当課:建設課、生活環境課、農業政策課】
11.羽中地区における埋立、盛土に伴う問題点回答書に対する疑問点等(令和6年7月受付・8月回答)
1.豪雨時、台風時における治水
(1)問題点の提起は、利根ニュータウンのみならず利根町としての、治水対策についてです。
新利根川と霞ヶ浦の水位はほとんど同じレベルとのこと、立木、押付新田の調整池整備が平成5年度から始めっているとのことですが、その効果は限定的と考えます。このような環境下で、面積17万平方メートル道路から高さ50センチの埋立を町としてどうお考えでしょうか。
素人考えで恐縮ですが、利根川への排水ルートが有効ではありませんか。
また、埋立地内の排水計画はあるのでしょうか。
(2)利根ニュータウンについて
どの方角への排水経路となっているでしょうか。直接的な影響がなくても、すぐに冠水する新利根川地区への方向であれば、間接的な影響は短い期間に出るのではないでしょうか。
(3)茨城県の県道嵩上げ工事について
茨城県の嵩上げ工事は、令和6年3月27日午後10時ごろから明け方の4時近くまで、3日間同様に行われました。
普段は静かな環境にある近くの住民は、その間眠れない夜でした。
日中は埋立地へのトラックが通るため、やむなく夜になった、なお、嵩上げはわずか6センチとのことでした。
道路中央部の冠水は約30センチありました。交通事情の緩和のためでしょうか。
2.盛土の検査、土埃の対策
(1)条例15条、業者から県への報告が3か月ごとにあり、町にも通知されている由、その情報は開示されていますか。
(2)土砂の飛散については、条例4条、18条に生活環境の保全及び災害防止を埋立を行う者に義務付けておりますので利根町未来ファームにご指示ください。また、埋立地の排水設備を作らなければ、土砂の流出も考えられるのではないでしょうか。
3.利根町未来ファームの説明会
回答書には、地域住民の方々に理解を得ながら事業を行う記述がありますが、令和2年12月に第1回の説明会が行われました。
この説明会は、最初の31千平方メートルの埋立地の半径300メートルの範囲の住民にあっただけです。条例4条に照らし、現在拡張している埋立地から考え、説明会の対象住民は相当増えるはずです。「条例の解説」12ページ条例4条解説1に従って、第二回の説明会の開催指示をお願いいたします。
回答
一つ目の豪雨時、台風時における治水につきましては、利根町内に利根川への排水ルートはございません。
また、当該埋め立て事業は、耕作することができない田を畑に転換させるもので、調整池の機能を持たせるものではないため、埋立地内の排水計画はありません。
利根町の雨水や農業排水の経路はいくつかありますが、最終的には新利根川へ流下しております。ニュータウンが冠水してしまうような大雨の場合、農業用水路も飽和状態であり、そこから溢れた水が布川、羽中、福木、中谷、立崎、立木、中田切等の広大な範囲の水田へと広がり、水田も冠水している状況が考えられますので、短時間で影響が出るとは考えにくいと思われます。
県道のかさ上げについては、冠水するような雨が降った場合、今までは 5センチ 冠水していたところは冠水しなくなり、10センチ冠水していたところは5センチになると考えられますので、冠水の深さを改善する工事であったと考えております。
【担当課:建設課、農業政策課】
二つ目の盛土の検査、土埃の対策につきましては、検査結果は、県を経由して町にも通知されており、成分検査に問題が無いことを確認しております。
その内容について、町公式ホームページ等での公表はしておりませんが、情報公開請求があった場合には、開示できない部分を除き情報公開は可能です。
また、土砂の飛散につきましては、前回のお手紙にも記載がありましたので、町から施工業者に対し、要望内容をお伝えし、道路に水を撒く等の対応をしていただいております。
当該埋め立て事業に係る農地一時転用申請時に添付されている事業計画書や計画図によると、埋め立ての高さや、のり面の勾配は、「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則」の基準値の範囲内となっているほか、施工の際には、土砂等の飛散流出防止措置を講ずるなど、同規則に準拠する旨の記載がありますので、土砂流出の可能性は極めて低いと思われます。
【担当課:生活環境課・農業政策課】
三つ目の利根町未来ファームの説明会につきましては、茨城県土砂等による土地の埋立て等に関する事前協議要領の中で、知事は事業者より、事前協議書の提出があったときは、市町村長に当該土地の埋立て等に対する意見を求めるものとする旨の記載があります。
当町においては、利根町未来ファーム、未来ファームどちらについても、意見書により知事に対し埋立て等境界から300メートル 以内に居住する住民・事業所に対し説明会の開催を求めました。
その結果、未来ファームの事業(31,312平方メートル)に関しましては、令和2年6月25日に説明会を開催していただきました。
しかし、利根町未来ファームの事業(172,067平方メートル)に関しましては令和2年12月16日及び令和2年12月17日に説明会の開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延により、外出自粛等の対応がなされていましたので、開催中止を余儀なくされました。
その為、事業者は代替の方法として、会場入口及び事業地前で少人数での野外説明、対象地域に対する書面による説明を行い、質疑に関しては、電話とメールにより対応をされました。当時の状況を鑑みますと、それらをもって説明会に代わるものとして適切に対応したと考えております。
今後の説明会の開催につきましては、町が県より求められた意見書の内容とは異なりますので、当町として説明会の開催は指示いたしかねますが、説明会の開催要望があったことを事業者にお伝えいたします。
【担当課:生活環境課】
12.羽中地区における埋立、盛土に伴う問題点再回答書に対する意見(令和6年8月受付・9月回答)
1.盛土の検査、土埃の対策
(1)土壌の検査
土壌の検査結果は、県を経由して町にも来ており成分検査に問題ないことを確認している。現在情報公開していないが、請求があれば開示できない部分を除き公開は可能とのことであるが、ぜひ情報公開をお願いいたします。町は着地点での土壌の検査を行っていないのですか。
(2)土砂の飛散
道路に水を撒くとのことですが、認識が全くずれていませんか。広大な埋め立て地から飛散する土砂の対策には有効とは思えません。道路は現在埋立地の東側にしかありません。埋立地内へ散水すべきです。特に町民の日々の生活にかかわる問題ですので、未来ファームへのご指示をお願い致します。
2.利根町未来ファームの説明会
令和2年12月に第二回目の説明会を予定していたが、実際には説明会を開催していないわけですから、二回目の開催を改めて行うべきと考えます。ごく一部の方に、会場および事業地前で説明され、メールや電話で対応された由、これでは説明会の代替にならないのではないでしょうか。形式を整えたに過ぎないと考えます。説明会の対象者は相当多いと考えます。開催要望があったことを事業者にお伝えください。
回答
事業者から県へ提出され、町に通知された土壌の検査結果につきましては、ホームページや広報等で広く周知するものではないため、公表しておりませんが、検査結果の確認をご希望される場合は、公文書開示請求の手続きをしていただき、個人情報を除いたうえで情報開示をいたします。
なお、土壌検査のために採取する検体は、県職員が立ち会いのもと埋立地(着地点)で採取したものですので、町で再度、土壌検査は行いません。
つぎに、農地からの砂埃対策につきましては、道路の土埃同様に対応を検討していただくよう事業者にお伝えいたしました。
また、利根町未来ファーム(172,067平方メートル)の説明会に関しましては、説明会の開催要望があったことを事業者にお伝えしております。
【担当課:生活環境課】
13.岩井城跡の文化財史跡調査の実施と町の文化財保護審議会への諮問手続きのお願い(令和6年8月受付・9月回答)
包蔵地範囲調査へのお礼
岩井城の埋蔵文化財範囲調査を実施していただきありがとうございます。規模こそ小さいが城跡の形状が確認でき、包蔵地範囲を設定していただきました。
発掘調査を含む史跡調査の実施のお願い
次のステップとして、専門家による吉浜家文書などの再調査や発掘調査などの史跡調査をお願いいたします。
町には、未公開の古文書などが数多く保存され、現在、デジタル化が進められていると伺っていますが、これらの古文書についての再調査をぜひともお願いしたいと思います。
本格的な史跡調査は、包蔵地範囲調査とは異なり、調査機関や発掘費用などがかかることから、予算化を含め綿密な準備対応を本気になってお願いいたします。
町の文化財保護審議会への諮問手続きのお願い
令和5年12月の議会答弁で「資料をそろえて、町の文化財審議会に諮問する」とあり、包蔵地範囲設定の現地調査だけでなく、専門家による古文書などの再調査や発掘調査などの史跡調査を実施し、資料をそろえて町の文化財審議会への諮問手続きをお願いします。
仮に、これまでのとおり「周知の遺跡」という現状維持の方向性が出ているとしましたら、専門家の高い評価の所見にもある通り、他の史跡に比べ、これだけ多彩な遺構があり、遺跡の形状がそのまま残されている岩井城が、町の指定文化財となるため、これ以上何が必要で、何が不足しているのでしょうか。町の史跡指定のための必要条件の基準を教えて頂きたいと思います。
町長への文化財の保護・保全のお願い
「みんなが住みたくなるまち とね」を創るため、いろいろな政策を展開し、大変ご尽力を頂いており大変感謝しています。
魅力ある利根町にするため新たな施設を創ることは、もちろん大切ですが、埋もれている宝物を掘り起こすことも非常に大切なことです。
利根町には、多くの神社仏閣や史跡などが残され、他の市町村の皆さんから非常にうらやましがられていますが、まだまだ埋もれている宝物があると思われます。岩井城跡を今まで通りこのまま「周知の遺跡」の状態で放置した場合、また乱開発の餌食になり、いつの日かは、完全に消滅してしまう恐れがあります。
町の史跡指定により城跡公園として整備のお願い
今後は、先人が残した貴重な遺跡を大切に保存し、後世に永く繋いでいく必要があります。町の史跡指定により城跡公園として整備し、何もない町から脱却し、「みんなが住みたくなるまち とね」の街づくりの一助にしていただきたい。
どうか町長のご尽力により、わが町のいにしえより残されてきた貴重な財産、宝物を自虐的な過小評価のマイナス思考でなく、町長の公約通り、町を盛り上げる前向きなプラス思考で、是非とも守って頂きたい。
回答
町の文化財の保全にご協力いただき、ありがとうございます。
岩井城跡は、利根町史に記載されている内容の通り、中世の城跡として貴重な史跡であると認識しております。
史跡の町指定につきましては、町指定文化財の判断材料にするための包蔵地範囲調査を行っており、今後の調査等につきましても、県文化課や町の文化財保護審議委員と連絡調整をし、定期的な会議を重ね、歴史史料や現地の調査を行ってまいります。
【担当課:生涯学習課】
14.利根町民運動会について(令和6年11月受付・12月回答)
10月13日に開催された利根町民運動会に参加しましたが、とても楽しかったです。娘をつれて「はじめてのおつかい」の競技に参加しましたが、一生懸命走っている娘をみて成長を感じ、感動しました。利根町音頭やフリフリグッパー体操は大きな輪になって娘も楽しく踊っていました。
二所ノ関親方や力士との交流は良い経験になりました。このような企画はこれからも続けてほしいです。
ただひとつ残念だったのが、「はじめてのおつかい」の競技に人数制限のために参加できない子供たちがいたことです。何人も断られている子供を見て、予算や安全な競技の実施等のいろいろな理由があるかもしれませんが、全員参加できるように今後前向きに検討してください。
回答
この度は町民運動会にご参加いただきありがとうございました。
競技種目のルール・人数制限等につきましては、各種目の例年の参加人数等を参考にしながら競技に反映できるよう、毎年、町民運動会実行委員会において協議しております。
全ての種目において、できる限り多くの方々に参加していただけるよう、ルール等を設定しておりますが、賞品の準備や安心・安全に競技に参加していただくため、人数制限が生じることにつきましては、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
今回いただいきましたご意見を参考に、今年度人気のあった種目や参加者の多かった種目等につきましては、参加できる人数を増やすなど見直しを行ってまいります。また、今後につきましても、新しい競技種目を追加するなど創意工夫をしながら、誰もが気軽に参加できる町民総スポーツ祭として開催していけるよう検討を重ねてまいります。
この度は貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。今後も町民運動会にご参加いただければ幸いです。
【担当課:生涯学習課】
15.町制施行70周年の記念品作成・配布提案(令和6年11月受付・12月回答)
利根町の主役である町民に町をよく知ってもらう為にも、記念にあたるこの機会に、利根町の詳細地図(例えばゼンリン社の住宅地図)を作成配布してはどうでしょうか。配布については、全戸または希望戸、無料または有料(格安で)。ご近所づきあいも希薄になりがちな昨今、また町を町民個々によく知ってもらう為にも、あると重宝で、不評な町民はごく少ないと思います。
この利根町制施行70周年に詳細地図、作成配布を提案いたします。
回答
令和7年1月1日に町制施行70周年を迎えるにあたり、現在、町では各種記念事業を実施しているところでございます。これらの事業は、利根町制施行70周年記念事業実施方針に基づき実施しております。
実施方針のなかには、「町民等企画事業」といったものがございますが、こちらにつきましては、昨年度、町民の方々から意見を募集し、採用されたものについては今年度の実施に向け準備をしてきたところです。
今回頂きましたご提案も、町や町民の方を思い提案してくださったものであり、大変ありがたく思っております。しかしながら、ゼンリンの住宅地図のようなものを町で記念品として作成し、配布することは、作成に係る費用やインターネットの普及による紙の地図の利用が減っていることなどから難しいと考えます。
なお、令和4年度に、利根町のまちづくりや地域の活性化に興味・関心を持つ若者たちが集まり活動している若者会議「利根町未来ラボ」が、利根町の魅力やおすすめスポットを掲載した「とねめーぐるmap」の全戸配布を行っておりますので、そちらもぜひご活用いただければと思います。
この度は、貴重なご意見ありがとうございました。
【担当課:総務課】
16.個別住宅の垣根植物道路側せり出し迷惑(令和7年1月受付・回答)
フレッシュタウン〇〇街区〇の住宅について、外国の方が住んでいるようですが、家を取り囲む植栽が道路側に迫り出し、道路利用者が大変不便きわまりないです。
どうにかしてほしいのです。どこに処置を依頼するのですか。「行政で対処していただければ」と思います。
回答
お手紙にありましたフレッシュタウン〇〇街区〇の現地確認をし、所有者の方宛に、剪定していただくよう通知を発送いたしました。
また、居住している方が通っている学校を役場職員が訪問し、垣根が道路へ出ている現在の状況をお伝えし、学校側へ対応を依頼したところ、近日中に対応していただけるとの回答を頂いております。
なお、個人の所有物を、町や個人の方が許可なく伐採等をすることはできないため、そちらにつきましてはご理解いただきますようお願いいたします。
【担当課:建設課、総務課】
17.「シリーズ まち・ひと・しごと」で企画してほしい人(令和7年1月受付・2月回答)
ご本人の了解があればですが、利根町のいちご農家さんを取り上げて欲しいです。
町内では数少ないいちご栽培と思われます。
回答
この度は「町長への手紙」をお寄せいただき、広報とね「シリーズ まち・ひと・しごと」への企画提案をいただきましてありがとうございます。
利根町内で数少ない「いちご栽培」に取り組まれている生産者の方を紹介してほしいとのご意見、大変興味深く拝見いたしました。
今後、いただいたご提案の内容をもとに、該当の生産者の方に取材の可否を伺い、可能であれば広報紙に掲載できるよう進めてまいります。なお、現在当該特集ページにつきましては、令和7年5月号分まで掲載内容が決まっておりますので、広報紙への掲載タイミングといたしましては、いちご栽培シーズン前の 11 月~12 月頃を目安に検討してまいります。
今後も、町の魅力を発信できるよう努めてまいりますので、引き続きご意見やご提案をお寄せいただければ幸いです。
【担当課:まち未来創造課】