○利根町学校給食費条例施行規則

令和2年3月26日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町学校給食費条例(令和2年利根町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,使用する用語は,特段の定めがある場合を除くほか,条例において使用する用語の例による。

2 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 第3子以降の児童等 利根町立学校設置条例(昭和52年利根町条例第10号)に規定する小学校又は中学校若しくは学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する特別支援学校の小学部又は中学部に就学している児童又は生徒で,その出生の早いものから順次に数えて第3番目以降の児童又は生徒をいう。

(2) 町税等 町税,国民健康保険税,介護保険料及び下水道使用料をいう。

(保護者に準ずる者)

第3条 条例第2条第2号に規定する規則で定めるものは,次のいずれかに該当する者とする。

(1) 未成年後見人その他の者で,児童又は生徒を現に監護する者

(2) その他保護者に準ずる者として利根町教育委員会が認めた者

(学校給食の申込み)

第4条 学校給食の提供を受けようとする児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者等は,学校給食申込書(様式第1号)を,学校給食の提供を受けようとする教職員(会計年度任用職員等を含む。)は,学校給食申込書(教職員用)(様式第2号)を利根町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(学校給食費の徴収等)

第5条 学校給食費は,当該月に学校給食の提供を受ける児童等の保護者等,教職員その他学校給食の提供を受ける者(以下「学校給食費負担者」という。)から次条及び第7条に規定する額を徴収する。

2 学校給食費の徴収事務(滞納金の徴収を除く。)は,学校長に委任するものとする。

3 学校長は,当月分の学校給食費を翌月の15日までに会計管理者に納付しなければならない。ただし,4月分の学校給食費については,翌翌月の15日までとする。

(学校給食費の額)

第6条 条例第4条第2項に規定する学校給食費の額は,次の表のとおりとする。ただし,8月分及び9月分は1月分として扱うものとする。

区分

月額

日額

小学校児童

4,030円

240円

中学校生徒

4,600円

270円

教職員

4,600円

270円

その他学校給食の提供を受ける者

小学校児童に提供する学校給食を提供する場合には小学校児童の日額と同額とし,中学校生徒に提供する学校給食を提供する場合には中学校の日額と同額とし,教職員に提供する学校給食を提供する場合には教職員の日額と同額とする。

(学校給食費の日割計算)

第7条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,学校給食費を日額で計算することができる。

(1) 転入により月の途中から学校給食の提供を受けたとき。

(2) 転出により月の途中から学校給食の提供を受けなかったとき。

(3) 中学校第3学年の3月に学校給食の提供を受けたとき。

(4) 体験入学により学校給食の提供を受けたとき。

(5) 病気その他の理由により学校給食停止届(様式第3号)を提出したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,教育長が特に必要と認めたとき。

2 前項第1号に該当する場合の学校給食費の額は,学校給食の提供を受けた日数に前条に規定する学校給食費の日額を乗じて得た額とする。ただし,その額が前条に規定する学校給食費の月額を超える場合は,月額とする。

3 第1項第2号から第6号までに該当し,かつ,1月に提供した学校給食数が9食以内である場合の学校給食費の額は,学校給食の提供を受けた日数に前条に規定する学校給食費の日額を乗じて得た額とする。

(就学援助認定者等の学校給食費の額の算定)

第8条 法第19条の規定による援助又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助が認定され,又は廃止された者の学校給食費の額の算定は,当該認定された日から学校給食費を徴収しないものとし,又は当該廃止された日から学校給食を徴収するものとする。

(学校給食費の決定及び通知)

第9条 教育長は,学校給食費の額を決定し,又は変更したときは,学校給食費負担者に通知するものとする。

(食物アレルギー等による牛乳代金の減額)

第10条 牛乳に起因する食物アレルギーその他特にやむを得ないと認められる理由により,牛乳の供給を停止しようとする児童等の保護者等は,牛乳供給停止届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は,前項の規定により牛乳の提供を停止したときは,納付すべき学校給食費の額から牛乳代金を減額するものとする。

3 前項の規定により学校給食費から減額する牛乳代金の額は,当該年度の牛乳契約単価に学校給食運営年間予定日を乗じて得た額を給食実施月11で除して得た額(10円未満切り捨て)とする。

(災害等による学校給食費の減免)

第11条 教育長は,学校給食費負担者が災害等により納付の資力を失ったときは,条例第6条の規定により学校給食費を減額し,又は免除することができる。

2 前項の規定により学校給食費の減免を受けようとする学校給食費負担者は,学校給食費減免申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は,前項の規定による申請があったときは,その可否を決定し,学校給食費減免決定通知書(様式第6号)により,当該申請者に通知するものとする。

(第3子以降の児童等の学校給食費の免除)

第12条 前条の規定にかかわらず,保護者等の経済的負担を軽減し,安心して子育てができる環境を整備するとともに,少子化対策の推進に資することを目的に,第3子以降の児童等の学校給食費の額を免除するものとする。

2 前項の規定による学校給食費の免除対象者は,次の各号に掲げる要件をすべて満たす学校給食費負担者とする。

(1) 同一世帯に3人以上児童等がいること。

(2) 町内に住所を有していること。

(3) 児童等と生計を一にしていること。

(4) 児童等と生計を一にしている世帯の構成員に,町税等の未納がないこと。

(5) 第8条に規定する援助又は教育扶助を受けていないこと。

(6) 利根町特別支援教育就学奨励費事務取扱要綱(平成29年教育委員会告示第1号)の特別支援教育就学奨励費を受給していないこと。

3 前項の規定により学校給食費の免除を受けようとする学校給食費負担者は,第3子以降児童等学校給食費免除申請書(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。

4 教育長は,前項の規定による申請があったときには,その可否を決定し,第3子以降児童等学校給食費免除決定通知書(様式第8号)により,当該申請者に通知するものとする。

(学校給食費の督促)

第13条 条例第7条に規定する督促は,書面によらなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日前においても,学校給食の提供の申込みその他の学校給食費の徴収に関して必要な準備行為を行うことができる。

(利根町立学校給食費取扱規則の廃止)

3 利根町立学校給食費取扱規則(平成24年利根町教育委員会規則第2号)は,廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に伴う経済的負担軽減を目的とした給食費の徴収の特例)

4 新型コロナウイルス感染症に伴う経済的負担軽減を目的に,第5条の規定にかかわらず,令和5年度の学校給食の提供を受ける児童等の保護者等から,学校給食費を徴収しない。

(令和3年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年7月1日から施行する。

(準備行為)

3 第5条の規定による補助金の申請に関し必要な行為は,この規則の施行前においても,行うことができる。

(令和4年教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町新型コロナウイルス感染症に係る学校給食費保護者負担相当額補助金交付規則は,令和4年5月20日から適用する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年教委規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町学校給食費施行規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。

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利根町学校給食費条例施行規則

令和2年3月26日 教育委員会規則第2号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月26日 教育委員会規則第2号
令和3年6月30日 教育委員会規則第3号
令和4年6月29日 教育委員会規則第10号
令和5年3月30日 教育委員会規則第2号
令和5年3月30日 教育委員会規則第4号
令和5年6月27日 教育委員会規則第17号