○利根町特別支援教育就学奨励費事務取扱要綱

平成29年3月22日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,利根町立小学校及び中学校の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に規定する特別支援学級をいう。以下同じ。)に在籍する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し,負担能力の程度に応じ,特別支援教育への就学に要する経費の一部を補助することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「保護者」とは,児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のない場合にあっては未成年後見人,親権を行う者及び未成年後見人のいずれもない場合にあっては現に当該児童生徒に対し監護及び教育をしている者)をいう。

(対象者)

第3条 特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を受けることができる者は,利根町立小学校又は中学校の特別支援学級において教育を受ける児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「政令」という。)第2条の規定に基づく算定により,保護者の属する同一生計世帯の収入額が需要額の2.5倍以上と判定された者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者で,同法第12条の規定による生活扶助又は同法第13条の規定による教育扶助を受けている者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設,指定療育機関等に入所又は入院し,当該施設等について就学に係る措置費又は療育の給付を受けている者

(4) 学校教育法第19条に規定する就学援助費の支給を受けている者

(支給対象経費)

第4条 就学奨励費の支給対象経費は,次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費等

(2) 新入学児童生徒学用品費等

(3) 校外活動等参加費(宿泊を伴わないもの)

(4) 校外活動等参加費(宿泊を伴うもの)

(5) 修学旅行費

(6) 学校給食費

(7) オンライン学習通信費

(支給額)

第5条 就学奨励費の支給額は,毎年度予算の範囲内において教育委員会が定める額とする。

2 就学奨励費は,保護者から委任を受けた当該児童生徒が在学する学校長(以下「校長」という。)に支給するものとする。

(申請)

第6条 就学奨励費の支給を受けようとする保護者は,毎年度,利根町特別支援教育就学奨励費認定申請書 (様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,教育委員会に申請しなければならない。ただし,教育委員会が認めるときは,添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(1) 利根町特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(様式第2号)

(2) 保護者の属する同一生計世帯の町・県民税に係る課税証明書又は非課税証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める書類

(支給認定及び通知)

第7条 教育委員会は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,就学奨励費の支給の認否及び支給対象区分を決定し,次の各号の定めるところにより,保護者にその結果を通知するものとする。

(1) 認定を行った場合 利根町特別支援教育就学奨励費認定通知書(様式第3号)

(2) 認定を行わなかった場合 利根町特別支援教育就学奨励費却下通知書(様式第4号)

(支給認定の期間)

第8条 前条の規定による就学奨励費の支給の認定を受けた保護者(以下「認定保護者」という。)が就学奨励費の支給を受けることができる期間は,申請を受理した月の1日から当該年度の3月末日までとする。ただし,教育委員会が別に定める申請期日までに第6条の申請を行ったときは当該申請に係る年度の4月1日から当該年度の3月末日までとする。

(委任)

第9条 認定保護者は,就学奨励費の請求及び受領等の権限を校長に委任することができる。

(支給方法等)

第10条 教育委員会は,認定保護者が就学奨励費の請求及び受領等の権限を校長に委任する場合を除き,保護者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,教育委員会は,認定保護者が第4条各号に規定する就学奨励費に係る学校徴収金を滞納しているときその他特別な事情があると認めたときは,校長が指定する金融機関の口座に支給することができる。

3 就学奨励費の支給の時期は,教育委員会が別に定める。

(変更の報告)

第11条 認定保護者は,年度の途中において就学奨励費の支給に係る児童生徒の異動その他支給認定に関する事項に変更があったときは,速やかに校長に届け出なければならない。

2 校長は,前項の規定による届出を受けたとき又は支給認定に関する事項に変更があったことを知ったときは,利根町特別支援教育就学奨励費異動通知書(様式第5号)により教育委員会へ報告しなければならない。

(就学奨励費の辞退)

第12条 認定保護者は,就学奨励費を辞退するときは,速やかに利根町特別支援教育就学奨励費辞退届(様式第6号。以下「辞退届」という。)により教育委員会に届け出るものとする。

(支給認定の取消し等)

第13条 教育委員会は,認定保護者が次の各号のいずれかに該当するときは,就学奨励費の支給の認定を取り消し,既に支給した額の一部又は全部の返還を求めることができる。

(1) 認定保護者が第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 認定保護者が偽りその他不正の手段により支給認定を受けたとき。

(3) 認定保護者が第12条に規定する辞退届を届け出たとき。

(4) 前3号に定めるもののほか,教育委員会が支給の必要がないと認めるとき。

2 教育委員会は,前項の規定により支給認定を取り消したときは,利根町特別支援教育就学奨励費認定取消通知書(様式第7号)により認定保護者に対し通知するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委告示第1号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の利根町特別支援教育就学奨励費事務取扱要綱の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(令和4年教委告示第3号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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利根町特別支援教育就学奨励費事務取扱要綱

平成29年3月22日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)