○利根町立学校設置条例

昭和52年3月18日

条例第10号

(小学校の設置)

第1条 心身の発達に応じて,初等普通教育を施すことを目的として,別表第1に掲げる小学校を設置する。

(中学校の設置)

第2条 小学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて中等普通教育を施すことを目的として,別表第2に掲げる中学校を設置する。

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際,現に存する小学校・中学校はそれぞれこの条例による小学校・中学校となり同一性をもって存続するものとする。

(昭和54年条例第 号)

この条例は,昭和55年1月1日から施行する。

(昭和58年条例第12号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第27号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

小学校の名称

位置

利根町立利根小学校

茨城県北相馬郡利根町大字布川4230番地

別表第2(第2条関係)

中学校の名称

位置

利根町立利根中学校

茨城県北相馬郡利根町大字横須賀1277番地

利根町立学校設置条例

昭和52年3月18日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年3月18日 条例第10号
昭和54年12月19日 条例
昭和58年6月20日 条例第12号
平成元年9月7日 条例第27号
平成17年12月13日 条例第27号
平成19年3月15日 条例第8号
令和3年3月18日 条例第2号