○利根町学校給食費条例

令和2年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)に基づき町が実施する学校給食について,保護者等が負担すべき学校給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(2) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者として教育委員会規則で定めるものをいう。

(学校給食の実施)

第3条 本町は,利根町立学校設置条例(昭和52年利根町条例第10号)に規定する小学校及び中学校において学校給食を実施するものとする。

(学校給食費の徴収)

第4条 町長は,学校給食を受ける児童又は生徒の保護者等,教職員その他学校給食の提供を受ける者(以下「学校給食費負担者」という。)から学校給食費を徴収する。

2 学校給食費の額は,教育委員会規則で定める。

(学校給食費の納付)

第5条 学校給食費負担者は,教育委員会規則で定めるところにより学校給食費を納付しなければならない。

(学校給食費の減免)

第6条 町長は,教育委員会規則で定めるところにより学校給食費を減額し,又は免除することができる。

(学校給食費の督促)

第7条 町長は,学校給食費負担者が学校給食費を納付期限内に納付しないときは,当該学校給食費負担者に対し督促しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

利根町学校給食費条例

令和2年3月18日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)