小児 医療福祉費支給制度(マル福)について
◆対象となる方
出生の日から高校3年生(年齢相当)の学年末(3月31日)までのお子さまで、本人とその配偶者および父・母、または扶養義務者の所得が所得制限額を超えない方が対象となります。
ただし、中学生・高校生年齢相当のお子さまに対する助成は、入院に限ります。
◆所得制限額
本人とその配偶者、および父母または扶養義務者の所得を比較し、高い方の所得が630万円未満または扶養義務者の所得が1、000万円未満となります。
所得判定年
■ 1月~6月生まれのお子さん ⇒ 前々年の所得
■ 7月~12月生まれのお子さん ⇒ 前年の所得
※ 扶養親族1人につき、38万円加算となります。(ただし、所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族については、1 人につき44万円となります。)
※ 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方をいいます。
※ 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)をいいます。
※ 小児本人とその配偶者、および父母を除く扶養義務者で主として生計を維持する方の前年(前々年)の 所得が1、000万円以上の場 合は、該当になりません。
※ 小児本人とその配偶者、および父または母の場合の所得認定の際は、所得から医療費控除、障害者控除などが控除されます。
※ 上記の所得制限額は、8万円の定額控除を加算した額です。
◆助成内容 (県マル福制度)
医療保険が適用となる入院及び外来診療費、医師の処方箋により処方された薬代等が助成の対象となり、マル福自己負担金のみの負担となります。茨城県内と県外とでは、医療機関等に受診したときの助成方法が異なります。
※文書料・定期健診・検査・薬の容器代等の保険診療外費用や入院時の食事代・差額ベッド代等は助成の対象とはなりません。
◆助成内容 (町マル福制度)
町では、県マル福制度の該当者が医療機関等に支払うマル福自己負担金(外来および入院自己負担金)については、町独自で助成しておりますので、後ほど町から指定の口座に振り込まれます。
◆医療福祉費受給者証の申請方法
役場1階行政棟 保険年金課まで、次のものを持参して申請してください。申請後、認められた方には、「医療福祉費受給者証」が交付されます。中学生、高校生年齢相当のお子さまには、「入院のみ」と記載された「医療福祉費受給者証」が交付されます。
【申請に必要なもの】
1 健康保険証(対象者のお名前が入ったもの)
2 口座番号のわかるもの(注1)
3 所得のわかるもの(注2)
注1: 受給者本人または家族の預金通帳またはキャッシュカード
注2: 所得判定する年に利根町に転入された方と未申告の方は、次の書類が必要になります。
課税(非課税)証明書・源泉徴収票など扶養人数の記載のある所得を証明する書類、またはマイナンバーと同意書。
茨城県内の市町村から転入された方で、前の住所地でマル福の制度を受給していた人は、前住所地発行の医療福祉費受給者証交付 状況証明書が必要となります。
(前住所地での申請には、健康保険証、医療福祉費受給者証が必要になります。)
◆茨城県内の医療機関等に受診したとき
医療機関等や薬局の窓口では、健康保険証とともに「医療福祉費受給者証」を提示することで、マル福自己負担金のみをお支払いいただきます。
ただし、マル福自己負担金(外来および入院自己負担金)を町独自で助成しておりますので、後ほど町から指定の口座に振り込まれます。
※ 保険適用外費用については助成の対象となりませんので、別途お支払ください。
※ 治療用装具(コルセット・眼鏡等)を作成した場合は、加入している健康保険組合などへ治療用装具
の作成費用の支給申請を行い、支給決定通知を持参のうえ、保険年金課へ支給申請してください。
「マル福自己負担金」
◎ 外来自己負担金一つの医療機関等につき、1日600円まで
(1カ月2回までの負担・1、200円を限度。同じ医療機関等へ3回以上行った場合3回目以降は自己負担
なし。)
◎ 入院自己負担金一つの医療機関等につき、1日300円、1カ月上限3、000円まで
◎ 調剤薬局自己負担なし
「マル福自己負担金を町独自で助成」
○ お支払いいただいたマル福自己負担金(外来および入院自己負担金)の支給申請は必要ありません
が、領収証は捨てずに保管してください。
○ 振り込み予定
マル福自己負担金(外来および入院自己負担金)は、次の日程で町から指定の口座に振り込む予定で
す。なお、通帳には、『マルフクジコフタン』と記帳されますので確認ください。
送金対象診療月 振込予定月
2~4月診療分 7月末
5~7月診療分 10月末
8~10月診療分 翌年1月末
11~1月診療分 翌年4月末
※ 茨城県内で受診したときでも、1カ月内に2回までの受診で外来自己負担金がともに600円未満の場合は、町で受診状況が把握できませんので、領収書(コピー不可)、医療福祉費受給者証をお持ちになり、1カ月分をまとめて、翌月以降に保険年金課の窓口に支給申請してください。後ほど町から指定の口座に振り込まれます。
原則として、領収書はお返しいたしません。なお、支給申請できる期間は、診療から5年以内です。
◆茨城県外の医療機関等に受診したとき
医療福祉費受給者証を利用できませんので健康保険証を提示し、一旦一部負担金をお支払いいただき、領収書を必ず受け取りまして、1カ月分をまとめて、翌月以降に、支給申請してください。後ほど町から指定の口座に振り込まれます。
【医療費の申請方法】
役場1階行政棟 保険年金課まで、次のものを持参して申請してください。
【申請に必要なもの】
1 保険診療分の内訳が明記された領収書(コピー不可)
2 医療福祉費受給者証
3 健康保険証
4 口座番号のわかるもの
※ レシート及び手書きの領収書の場合は、医療機関等の窓口で名前と保険点数を必ず記入してもらってく
ださい。原則として、領収書はお返しいたしません。
※ 支給申請できる期間は、診療から5年以内です。
※ 治療用装具(コルセット・眼鏡等)を作成した場合は、加入している健康保険組合などへ治療用装具の
作成費用の支給申請を行い、支給決定通知を持参のうえ、支給申請してください。
◆医療福祉費受給者証の更新について
有効期限は、誕生月の末日(1日がお誕生日の方は、前の月の末日)までです。
受給資格に変更がなく所得が確認できる方には、お誕生月の下旬に新しい受給者証を郵送します。