◇医療福祉費支給制度(県の制度)とは~県内共通の制度です~
町に住所がある小児(出生の日から高校3年生(年齢相当)の学年末まで)、妊産婦、重度心身障がい者等およびひとり親家庭の母子または父子の方が、医療保険を使って医療機関等を受診するときの医療費を、茨城県と町が一体となって助成する制度です。
ただし、所得制限があり、所得が一定額以上の場合は、該当になりません。
申請後に発行された医療福祉費受給者証を健康保険証と一緒に提示することで、茨城県内の医療機関等の窓口負担が少額のマル福自己負担金※1で済みます。
(重度心身障がい者等の方は、受給者証提示で県内の医療機関等の外来・入院・調剤の自己負担金がかかりません。)
なお、妊産婦の方は、原則、産科・婦人科の医療機関等(妊娠の継続または安全な出産のために治療が必要な疾病または負傷)にかかった場合に限ります。
※1 自己負担金とは
◎ 外来自己負担金一つの医療機関等につき、1日600円まで
(1カ月2回までの負担・1、200円を限度。同じ医療機関等へ3回以上行った場合、3回目以降は自己負
担なし。)
◎ 入院自己負担金一つの医療機関等につき、1日300円、1カ月上限3、000円まで
◎ 調剤薬局自己負担なし
県外の医療機関等を利用した場合には、支払った一部負担金の領収書を1ヶ月分まとめて翌月以降に、保険年金課窓口へ支給申請していただくことで、後日、指定の口座へ振り込みます。
◇町独自による助成制度(町の制度)とは
医療保険を使って医療機関等を受診するときの医療費を町が単独で助成する制度です。
医療福祉費受給者証の使い方は、県の制度と同じです。
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(1)出生の日から高校3年生(年齢相当)の学年末までの県制度が非該当の方、中学1年生から高校3年生(年齢相当)の学年末までの方の外来診療については、平成30年10月1日から県の制度と同じように、県内の医療機関等で利用できる受給者証を発行しております。
(2)妊産婦県制度が非該当の方(令和6年4月1日~)や県制度の該当者が産科・婦人科の医療機関等以外の診療を受けた場合、医療機関等で支払った一部負担金の領収書を受診した1ヶ月分をまとめて、翌月以降に保険年金課窓口へ支給申請していただきますと、後日、町から指定の口座へ振り込みます。
2 茨城県内の医療機関等の窓口で負担したマル福自己負担金について、後日、町から指定の口座に振り込
みます。
(1)外来自己負担金は、重度心身障がい者を除くすべての方に対して助成
(2)入院自己負担金は、0歳から18歳までの方に対して助成
◇助成の対象となる医療費
医療保険が適用となる入院及び外来診療費、医師の処方箋により処方された薬代等の費用
※ 健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料などの保険適用外費用や、入院時の食事代、差額ベッド代、交通費等は、助成の対象とはなりませんので、自己負担となります。
※ 学校等(保育所含む)の管理下におけるケガなどは、学校等(保育所含む)で加入する日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が優先となり、県・町マル福制度と併用した場合は、町へ医療費の返還をしていただく場合があります。
◇受給対象となる方
利根町に住所がある方で、各種医療保険に加入している方のうち、次のいずれかに該当する方が対象とな
ります。
(1)県の制度では、それぞれの対象者に対しては、扶養人数などに応じた所得の制限があり、これを超え
ない方が対象となります。
(2)町の制度の対象者である特例小児に対しては、所得制限はありませんので、すべての方が対象となり
ます。