有効期限について
マイナンバーカードと電子証明書(暗証番号)にはそれぞれ有効期限があり、有効期限の3ヶ月前になると、
国の機関(地方公共団体情報システム機構)から「有効期限通知書」が送付されます。
有効期限
(1)マイナンバーカード
・18歳以上の方(発行日から10回目の誕生日まで)
・18歳未満の方(発行日か5回目の誕生日まで)
(2)電子証明書(暗証番号)
・発行の日から5回目の誕生日まで
詳細はマイナンバーカード:更新手続きをご覧ください。

マイナンバーカードの更新方法
更新手続きは、有効期間満了日の3か月前から可能です。
マイナンバーカードの更新手続きの場合、新規申請と同様の手続きとなります。
申請してからカードが出来上がるまで、約1か月間かかりますので、有効期限が切れる前の申請をおすすめします。
次の手続き方法がありますので、詳しくはマイナンバーカード総合サイト:申請方法や有効期限通知書に同封されている
チラシをご覧いただき、手続きしてください。
・オンライン申請(スマートフォン・パソコンから申請)
・郵送による申請
・窓口で申請※
※住民課で申請時に必要な顔写真を無料で撮影して、オンライン申請することができます。
申請書が届きましたら、必ず申請書の右下にQRコードが記載されているかご確認ください。
もし、QRコードの記載が無いものが届きましたら、そちらでは申請ができませんので、住民課へご連絡ください。
新しい申請書を無料で郵送させていただきます。
電子証明書(暗証番号)の更新方法
更新手続きは、有効期間満了日の3か月前から可能です。
有効期限を過ぎた後でも更新手続きは可能です。
ただし、更新手続きを行うまでの間、マイナ保険証の利用やコンビニ交付による証明書の取得などの利用ができません。
カード交付時にお渡しした暗証番号のお控えがあると、手続きがスムーズです。
(1)必要なもの
●本人が更新手続きをする場合
・マイナンバーカード
・有効期限通知書(お忘れでも手続き可能です。)
※暗証番号お忘れの場合、窓口で再設定ができます。
●代理人が更新手続きをする場合
・申請者本人のマイナンバーカード
・有効期限通知書(お忘れでも手続き可能です。)
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの)
・照会書兼回答書(封筒に封入封かんしたもの)※電子証明書にの有効期限通知書の右側にあり、
「代理人に電子証明書更新申請を委任する方のみ」と記載があるもの。

(2)受付窓口・時間等
・役場 1階 住民課 午前8時30分~午後5時00分まで
※お昼時・午後は混雑しておりますので、お待ちいただくことをご了承ください。