葬祭費支給について
被保険者が死亡したときは、その葬祭を行った方(葬祭執行者)に対し5万円が支給されます。
申請に必要なもの
・死亡した方の資格確認書
・葬祭を行ったことがわかる書類(会葬礼状、葬祭領収書、埋火葬許可証、斎場使用許可証で葬祭執行者が確認できるもの)
・葬祭執行者の預金口座のわかるもの
・届出者の身分証明証
注意
※執行者以外の口座への振込みの場合は委任状と委任者の印鑑(朱肉を必要とするもの)が必要になります。
※時効は、葬祭日から2年を経過した日になります。
被保険者が死亡したときは、その葬祭を行った方(葬祭執行者)に対し5万円が支給されます。
・死亡した方の資格確認書
・葬祭を行ったことがわかる書類(会葬礼状、葬祭領収書、埋火葬許可証、斎場使用許可証で葬祭執行者が確認できるもの)
・葬祭執行者の預金口座のわかるもの
・届出者の身分証明証
注意
※執行者以外の口座への振込みの場合は委任状と委任者の印鑑(朱肉を必要とするもの)が必要になります。
※時効は、葬祭日から2年を経過した日になります。
〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟1F
電話番号:0297(68)2211 内線175・178
ファクス番号:0297(68)7990