利根町教育委員会では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」第10条第1項の規定に基づき、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する教育委員会職員対応要領」を策定しました。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する教育委員会職員対応要領
対応要領は、職員が事務・事業等を行うに当たり、障害のある方の権利利益を侵害することとならないよう、障害を理由とした不当な差別的取扱いの禁止や障害者に対する合理的配慮の提供について、遵守すべき事項を定めています。
相談窓口
職員による障害を理由とする差別を受けた障害者及びその家族その他の関係者からの相談窓口は以下のとおりです。
教育委員会事務局職員により差別を受けた方の相談・・・学校教育課総務係 電話番号:0297-68-2211 内線302
町立小中学校の職員により差別を受けた方の相談・・・指導室 電話番号:0297-68-2211 内線311