「猶予制度」とは
納税者が納期限までに納付できない何らかのやむを得ない原因や事情がある場合に,徴収の緩和措置としてとられる制度です。猶予制度には「徴収の猶予」と「換価の猶予」があります。
猶予期間と該当要件
  猶予を受けることができる期間は,1年の範囲内で,申請者の財産や収支の状況に応じて,最も早く町税を完納するとができると認められる期間に限られます。なお,猶予を受けた町税は,原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。※1
  また,やむを得ない理由があると認められる場合には,申請することにより猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで)。
  ただし,納税者の財産や収支状況に応じて最も早く町税を完納する期間に限られますので,申出のあった分納計画が認められるとは限りません。
  ※1収入が年金のみの場合など,やむを得ない理由がある場合には隔月等の納付計画を認める場合があります。
  【徴収の猶予に該当する場合】
    (1)  震災,風水害,火災その他の災害を受け,又は盗難にあったとき。
    (2)  生計を一にする親族が病気にかかり,又は負傷したとき。
    (3)  事業を廃止し,又は休止したとき。
    (4)  事業につき著しい損失を受けたとき。※2
    (5)  上記(1)~(4)に該当する事実に類する事実があったとき。
    (6)  賦課の確定手続等が遅延した場合で,その町税を一時に納付することができない理由があると認められるとき。
          ※2「著しい損失を受けた」とは,申請前の1年間において,その前年の利益の額の2分の1を超える損失(赤字)が生じた場合
            を言います。
  【換価の猶予に該当する場合】
    納付または納入について誠実な意思を有すると認められるときで,かつ次の(1),(2)などに該当するとき。
    (1)財産の換価(取立・公売)を直ちにすることにより,事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあるとき。
    (2)財産の換価を猶予することが,直ちにその換価をすることに比して徴収上有利であるとき。
    ただし,当該申請に係る町税のほかに,徴収金の滞納がある場合は,適用しません。※3
    ※3  介護保険料,後期高齢者医療保険料,給食費,保育料,下水道使用料,町営霊園使用料等があります。
申請期限
  徴収の猶予に特段の期限の設けはありませんが,猶予を受けようとする期間より前に申請が必要です。
  また,申請による換価の猶予については,納期限から6か月以内となります。
提出書類
  猶予の申請をする方は,下記の書類を提出する必要があります。
  ・徴収の猶予または換価の猶予の申請書
  ・財産収支状況書
  ・財産目録
  ・収支明細書
  ・担保の提供に関する書類(後述した担保の提供を必要とする場合のみ)
  ・災害等の事実を証明する書類(徴収の猶予の場合のみ)
担保の提供
  猶予する税額が100万円を超え,かつ3ヶ月を超える猶予の場合は,下記の例のような担保の提供が必要となります。
  (1)国債や地方債,町長が確実と認める社債公社債その他の有価証券
  (2)土地や保険を付した建物,自動車や建築機械など
  (3)町長が確実と認める保証人の保証
猶予の許可または不許可
  提出された書類は内容を審査後,税務課から猶予の許可または不許可を通知します。
  なお,提出された書類に不備がある場合には,補正した書類を改めて提出していただく必要があります。
猶予が認められると
  猶予が認められた場合には,税務課から送付される猶予許可通知書に記載された分納計画のとおり納付する必要があります。
  猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。また,財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。