戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
改正戸籍法の施行に伴い、戸籍氏名に振り仮名(フリガナ)を記載することとなりました。
記載する予定の振り仮名は、施行日の令和7年5月26日以降、本籍地からはがきなどで通知されます。
利根町では、7月下旬ごろに通知を発送予定です。
通知はがき届いたら
記載されている氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小書き文字(小さな文字)が大書き文字(大きな文字)になっている可能性がありますので、注意してご確認ください。
■内容に誤りがなかったとき
・通知の内容に誤りがない場合、届出は不要です。
・令和8年5月26日以降、戸籍にご確認いただいた氏名の振り仮名を記載します。
■内容に誤りがあったとき
・通知された内容が普段使用している振り仮名と異なる場合、令和8年5月25日までに届出をしてください。届出された振り仮名を戸籍に記載します。
▶届出方法
・マイナンバーカードがある方は、5月26日からマイナポータルで届出ができるようになる予定です。その他、窓口や郵送での届出も可能です。
■戸籍の振り仮名制度について
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下のページもご参考ください。
法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイト)
「マンガでわかる戸籍の「フリガナ」記載って何?」(PDF:8,245KB)