所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯等を対象に、保育所等における一時預かり事業の利用者負担金(利用料)の一部を助成し、経済的な負担を軽減します。
補助対象となる経費
4月1日~翌年3月31日の期間において、認可保育所(認可外保育施設は対象外)、認定こども園、地域型保育事業が実施する一時預かり事業を利用した際の利用者負担金(利用料)。
ただし、一時預かり事業を利用した児童が、子どものための教育・保育給付認定を受けて保育所等に入所している場合や、子育てのための施設等利用給付を受けている場合は対象外です。
補助金の対象者及び補助金の上限額
補助金の対象者は、一時預かり事業を利用した児童の保護者であって、一時預かり事業を利用した日時点において利根町に住所があり、かつ、次の(1)~(4)のいずれかに該当する方。
(補助金の対象者の要件に応じ、補助金の上限額と支払った利用者負担金(利用料)を比較して、いずれか低い額が補助金額となります。)
補助金の対象者 |
補助金の上限額 |
(1) 生活保護を受給している世帯 (※1) | 日額 3,000 円 |
(2) 当該年度市町村民税非課税世帯 (※2) | 日額 2,400 円 |
(3) 当該年度市町村民税所得割課税額の世帯合算額が 77,101 円未満の世帯 (※2) | 日額 2,100 円 |
(4) (1)~(3)のほか、町長が特に支援が必要と認める世帯 | 日額 1,500 円 |
(※1)生活保護受給証明書の提出が必要です。
(※2)当該年1月1日現在の住所が利根町以外の場合は、当該年度の市町村民税課税証明書の提出が必要です。
利用~申請~交付決定の流れ
・一時預かり事業を利用し、施設から領収書を受け取る。
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・子育て支援課に下記の書類を提出。
- 「利根町一時預かり利用者負担軽減補助金交付申請書兼請求書」
- 一時預かり利用者負担金(利用料)の領収書、または「一時預かり事業提供証明書兼利用料等受領証明書」
- その他必要書類(必要な方のみ) 生活保護受給証明書・令和6年度市町村民税課税証明書
⇓
・子育て支援課で申請書の内容を確認し、補助金の交付の可否を通知いたします。